○野洲市生活習慣病健診実施要綱
平成26年8月29日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に定める健康増進事業及び同法第19条の2の厚生労働省令に定める健康増進事業として本市が実施する健康診査(以下「生活習慣病健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示71・一部改正)
(実施機関)
第2条 市長は、一般社団法人守山野洲医師会に生活習慣病健診の実施を委託し、同医師会の医院及び病院(以下「委託医療機関」という。)において生活習慣病健診を実施する。ただし、滋賀県立総合病院は、委託医療機関から除くものとする。
(令2告示29・一部改正)
(対象者)
第3条 生活習慣病健診の対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活習慣病健診の実施年度において40歳以上の年齢に到達する者であって、医療保険に加入していないもの
(2) 生活習慣病健診の実施年度において18歳以上40歳未満の者であって、生活習慣病健診を希望するもの
(平28告示71・一部改正)
(受診料の負担)
第4条 生活習慣病健診を受診する者(以下「受診者」という。)は、野洲市健康診査受診料等徴収規則(平成16年野洲市規則第101号)に従い、生活習慣病健診に要する費用を負担するものとする。
(生活習慣病健診の結果の判定)
第5条 生活習慣病健診の結果の判定は、厚生労働大臣が定める「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に準じて行うものとする。
(協力医療機関に対する二次診査の依頼)
第6条 委託医療機関における生活習慣病健診の一次診査の結果により、心電図検査及び眼底検査(以下「二次診査」という。)が必要となる場合であって、当該一次診査を実施した委託医療機関(以下「一次診査機関」という。)では二次診査を実施できないときは、二次診査が可能な他の委託医療機関(以下「協力医療機関」という。)で二次診査を実施するものとする。
3 協力医療機関は、二次診査後、診査結果を野洲市生活習慣病健診結果通知書(以下「結果通知書」という。)(様式第2号)に記入した上で、一次診査機関へ返送するものとする。
4 一次診査機関は、前項による結果を踏まえ、受診者の生活習慣病健診の結果を総合的に判定することとする。
(令2告示29・一部改正)
(結果の説明及び通知)
第7条 生活習慣病健診の結果については、一次診査機関が受診者に対して、直接に生活習慣病健診の結果を説明した上で、結果通知書により受診者に通知するものとする。
(事後指導)
第8条 一次診査機関は、受診者に対して、健康増進のための事後指導を行うものとする。
(健康手帳の交付)
第9条 一次診査機関は、受診者のうち、健康手帳の交付を希望する者又は市長が必要と認めるもの対して健康手帳を交付し、受診者自らの健康管理のために健康手帳を活用するよう指導するものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第11条 委託医療機関の医師その他本事業の関係者は、生活習慣病健診の結果を他人に漏らしてはならない。また、本事業で知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。本事業終了後も、同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年8月29日から施行し、同年4月1日から適用する。
(野洲市基本健康診査実施要綱の廃止)
2 野洲市基本健康診査実施要綱(平成16年野洲市告示第185号)は、廃止する。
付則(平成28年告示第71号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(平28告示71・令2告示29・一部改正)
(平28告示71・一部改正)
(平28告示71・一部改正)
(平28告示71・令2告示29・一部改正)