○野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年8月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による補装具費の支給の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対して補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語及び社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる児童(以下「交付対象児」という。)は、次の各号の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が市内に居住していること。(保護者が法の規定による居住地特例の対象となる市外の施設に入所し、かつ、その前居住地が市内である場合を含む。)

(2) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満(国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院又は滋賀県立小児保健医療センターにおける身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下これらを単に「医師」という。)が装用を必要と認めた場合にあっては、30デシベル未満)であり、かつ、法の規定による補装具費の支給の対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

2 交付対象児が18歳に達する日の前日までに第6条の規定による申請を行い、かつ、その後交付決定を受けた場合においては、18歳に達する日の属する年度の末日まで、補聴器の修理に要する費用に限り、助成の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付の申請を行う日の属する年度(4月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前年度)において、交付対象児又は当該交付対象児が属する世帯の世帯員のいずれかに市町村民税所得割額が460,000円以上課せられている場合は、助成の対象としない。

(令3告示199・一部改正)

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類等は、別表のとおりとする。ただし、片側装用の補聴器については1台、両側装用の補聴器についてはそれぞれ1台を助成の限度とする。

2 補聴器の装用は、効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、両側装用は、医師が必要と認めた場合に限るものとする。

3 補聴器を更新する場合において、市長が必要と認めるときは、別表に規定する耐用年数が経過していないものを対象とすることができる。

(令3告示199・一部改正)

(助成基本額)

第4条 助成金の算定の基礎となる額(以下「助成基本額」という。)は、交付対象児が新たに補聴器を購入する費用若しくは補聴器(耐用年数が経過したものに限る。)を更新する費用又は補聴器の修理に要する費用(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表に規定する基準価格とを比較して少ない方の額とする。

2 両側装用の場合における助成基本額は、前項の規定にかかわらず、左右それぞれの補聴器に係る購入費等として市長が必要と認める額と左右それぞれの基準価格の合計額を比較して少ない方の額とする。

(令3告示199・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条第1項(両側装用の場合にあっては、同条第2項)に規定する助成基本額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 交付対象児が次号に掲げる世帯以外の世帯に属する場合 3分の2

(2) 交付対象児が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する場合 10分の10

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 交付対象児が属する世帯の全員の課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第2条第1項及び第3項の規定の該当の有無について、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を実施するに当たり、申請の対象となった補聴器の構造及び機能等について、滋賀県身体障害者更生相談所に対し、野洲市軽度・中等度難聴児補聴器の適合に係る意見依頼書(様式第3号)により、意見を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果により、助成金を交付することを決定したときは、野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)及び補聴器購入費・修理費支給券(様式第5号)を、却下することを決定したときは、野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、前条第3項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成の目的に反して補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他市長が助成金の交付の決定を不適当と認めたとき。

(補聴器の購入等)

第9条 助成決定者は、野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された業者(以下「登録業者」という。)から速やかに補聴器を購入するものとする。

2 助成決定者は、補聴器の購入又は修理に当たっては、登録業者に補聴器購入費・修理費支給券及び代理受領に係る補聴器購入費等支払請求書兼委任状(様式第7号)を提出し、自己負担額を登録業者に支払わなければならない。

(代理受領)

第10条 市長は、助成決定者からの委任に基づき、当該助成決定者に助成すべき額の限度において、その者が登録業者に支払うべき費用をその者に代わり、当該登録業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成決定者に対し、助成金の交付があったものとみなす。

3 登録業者は、助成決定者に代わり助成金を請求するときは、代理受領に係る補聴器購入費等支払請求書兼委任状に補聴器購入費・修理費支給券を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、登録業者に助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第11条 市長は、登録業者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該登録業者に対し、交付した助成金の額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(帳簿の整備)

第12条 市長は、助成金の交付に関する帳簿として助成事業支給決定簿(様式第8号)を整備しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成26年度における交付対象児の特例)

2 この告示の施行の日から起算して2月が経過する日までの間における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、平成26年4月1日から同年9月30日までに18歳に達した交付対象児については、同条第1項中「18歳未満」とあるのは「18歳以下」と、同条第2項中「18歳に達する日の前日」とあるのは「この告示の施行の日から起算して2月が経過する日」とする。

(平成28年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市障害者等日中一時支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の野洲市障害者等移動支援事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第199号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3告示199・一部改正)

1 購入(更新)基準

種類

基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

高度難聴用ポケット型

41,600

① 補聴器本体(電池を含む。)

② イヤモールド(イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算した額とする。)

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 平面レンズ(平面レンズを必要とする場合は、基準価格に平面レンズ1枚当たり3,600円を加算した額とする。)

特例補装具

別に定める額


備考

1 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算することができる。

2 当基準に定めがなく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めがある場合はその基準に準じることができる。

2 修理基準

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の規定によるものとする。ただし、購入(更新)基準に掲げる補聴器の修理に限るものとし、FM補聴器は対象としない。

3 その他

購入(更新)基準及び修理基準に掲げるもののほか、補装具費事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるものとする。

(令3告示68・一部改正)

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(令3告示199・一部改正)

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(令3告示199・一部改正)

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(令3告示68・一部改正)

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(平28告示80・一部改正)

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(令3告示68・一部改正)

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野洲市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年8月1日 告示第103号

(令和4年1月1日施行)