○野洲市成人の風しん予防接種費助成金交付要綱

平成26年8月5日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの流行に伴う先天性風しん症候群の発生を予防するための緊急対策として、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を野洲市成人の風しん予防接種費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより子育て支援の充実を図ることを目的とし、その助成に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、市内に住所を有し、かつ、風しんの抗体検査において、風しん抗体価がHI法で16倍以下、EIA法でEIA価8.0未満又は国際単価30IU/ml未満(以下これらの抗体価をこの条において「低抗体価」という。)の者であって、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性と同居する者

(3) 低抗体価の妊婦と同居する者

(助成期間)

第3条 助成の対象となる予防接種は、当該予防接種を受けた日の属する年度の4月1日から当該年度の末日までの間に受けた予防接種とする。

(平27告示98・平28告示67・平29告示44・平30告示70・平31告示15・一部改正)

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の7割に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、7,000円を限度とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の10割に相当する額とする。

2 助成金の交付の回数は、助成対象者1人につき、1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種後速やかに、野洲市成人風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことが確認できる領収書

(2) 母子健康手帳の写し(第2条第3号に規定する者に限る。)

(3) 抗体検査済書類

2 前項の規定による申請の期限は、当該予防接種を受けた日の属する年度の末日とする。

(平27告示98・平28告示67・平29告示44・平30告示70・平31告示15・一部改正)

(実績報告)

第6条 前条第1項第1号に規定する予防接種を受けたことが確認できる領収書の提出があった場合は、規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を野洲市成人の風しん予防接種費助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、助成金を交付することとした者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年8月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平31告示15・旧第1項・一部改正)

(平成27年告示第98号)

この告示は、平成27年5月7日から施行し、改正後の野洲市成人の風しん予防接種費助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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野洲市成人の風しん予防接種費助成金交付要綱

平成26年8月5日 告示第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年8月5日 告示第99号
平成27年5月7日 告示第98号
平成28年3月31日 告示第67号
平成29年3月31日 告示第44号
平成30年3月30日 告示第70号
平成31年2月20日 告示第15号