○野洲市保育所等訪問支援事業実施要綱

平成26年6月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援事業として、市内の保育園又は幼稚園に在園する心身障害児又はその疑いのある児童に対し、当該児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う野洲市保育所等訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示61・一部改正)

(事業内容)

第2条 訪問支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施に当たっては、関係機関と連携し、円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 児童の行動観察、発達検査、相談等の支援

(2) 保育所等のスタッフに対する相談等の支援

(3) 保護者に対する相談等の支援

(対象者)

第3条 訪問支援事業の対象者は、市内に住所を有し、市内の保育園又は幼稚園に在園する身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む。)を有する児童若しくはその疑いのある児童(以下「対象児」という。)及びその保護者又はその対象児が在籍する園の職員とする。

(名称及び実施場所)

第4条 訪問支援事業は、次の施設が実施する。

(1) 名称 野洲市発達支援センター

(2) 所在地 滋賀県野洲市小篠原1973番地1

(令5告示123・一部改正)

(事業従事者)

第5条 訪問支援事業従事者(以下「従事者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 保育士

(2) 心理判定員

(3) 前各号に準ずる者であって、市長が適当と認めた者

(利用申請)

第6条 訪問支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市保育所等訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに必要な確認を行い、利用の可否を決定し、申請者に対し、野洲市保育所等訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により決定通知書の交付を受けた者が訪問支援事業を利用する場合は、別に定める利用契約を市長と締結しなければならない。

(平30告示61・一部改正)

(終了届)

第8条 前条第2項による利用契約者が、訪問支援事業の利用を終了しようとするときは、野洲市保育所等訪問支援事業利用終了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用可能日及び利用可能時間)

第9条 訪問支援事業の利用可能日及び利用可能時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用可能日 月曜日から金曜日まで(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの日である場合を除く。)

(2) 利用可能時間 午前9時から午後5時まで

(支援期間)

第10条 訪問支援事業による支援期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中において、訪問支援事業による支援を開始する場合にあっては、支援開始の日から当該年度末までを支援期間とする。

(秘密の保持)

第11条 従事者は、対象児及びその保護者又はその対象児が在籍する園の職員の人格を尊重し、業務上知り得たその身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用の負担)

第12条 対象児の訪問支援事業の利用に係る負担額は、無料とする。ただし、市長は、おやつ、教材費その他訪問支援事業の利用に必要な費用の実費相当額を徴収することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、訪問支援事業の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第123号)

この告示は、野洲市発達支援センター条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第37号)による改正後の野洲市発達支援センター条例に定める位置に新たに設置した野洲市発達支援センターの開所の日から施行する。

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野洲市保育所等訪問支援事業実施要綱

平成26年6月1日 告示第68号

(令和5年8月1日施行)