○野洲市各種大会等選手出場補助金交付要綱

平成18年3月23日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市立小学校及び中学校が、学校文化体育の振興に資するため、教育活動の一環として行う各種大会へ児童・生徒を出場させる場合において、当該学校長に対し、市の予算の範囲内において野洲市各種大会等選手出場補助金として交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、小学校においては大会に出場する選手を、中学校においては大会に出場する選手及び必要に応じ1種目につき1名のマネージャーとする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 全国、近畿大会等(文部科学省又は都道府県教育委員会が主催又は共催する大会)に、学校代表として出場するもの。

(2) 小・中学校体育連盟又は吹奏楽連盟が主催する大会において、入賞が見込まれ、学校代表として出場するもの。

(3) その他市長が必要と認めたもの。

(対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に係る経費のうち、旅費、宿泊費その他市長が必要と認める経費とする。

2 旅費の算定については、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号。以下「条例」という。)及び野洲市職員等旅費に関する規則(平成16年野洲市規則第47号)の規定を準用する。

3 前項の旅費の算定については、学校を発着点とした公共交通機関を利用した額で、学生割引、団体割引等を利用した金額で算出するものとする。

4 各種大会への選手の出場に際し、貸切バスの利用は原則認めない。ただし、貸切バスを利用する合理的な理由があり、市長が認めた場合はこの限りでない。

5 各種大会への選手の出場に際し、航空機の利用は原則認めない。ただし、大会が北海道又は沖縄県で開催される場合はこの限りではない。

6 宿泊費については、宿泊に要した経費を対象経費とし、条例に規定する額を対象経費の上限額とする。

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画は、補助対象者及び対象事業の内容並びに対象経費の明細を記載した書類とする。

(補助金の額)

第6条 補助対象者に交付する補助金の額は、予算に定める額の範囲内においてこうふするものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、第5条に規定する事業計画書の内容の実績を記載した書類とし、その提出期限は、対象事業が完了した日から1月を超えない範囲又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

野洲市各種大会等選手出場補助金交付要綱

平成18年3月23日 告示第45号

(平成18年4月1日施行)