○野洲市中学校楽器輸送費補助金交付要綱
平成18年3月23日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は野洲市内の吹奏楽部員が諸行事に参加する際に係る経費等の一部を野洲市中学校楽器輸送費補助金として交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、野洲市立中学校に事務局を置く野洲市中学校教育研究会とする。
(1) 吹奏楽連盟主催の行事
(2) その他各種の行事に参加・出場するために市長が必要と認める事業
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 楽器輸送費等の事業費及び事務費
(2) その他各種の行事に参加・出場するために市長が必要と認める経費
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、補助対象者及び対象事業の内容並びに対象経費の明細を記載した書類とする。
(補助金の額)
第6条 補助対象者に交付する補助金の額は、別表に定める額を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
学校別 | 金額 |
中学校 | 予算に定める額 |