○野洲市青少年美術展補助金交付要綱

平成18年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市内の幼児、児童及び生徒の心豊かな人間の育成に資するため、野洲市青少年美術展の開催に係る経費の一部を野洲市青少年美術展補助金として交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示177・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、野洲市立幼稚園、こども園、保育所、小学校又は中学校に事務局を置き、野洲市青少年美術展を開催する者とする。

(平27告示42・令3告示177・一部改正)

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、前条に規定する補助対象者が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 野洲市青少年美術展

(2) その他野洲市青少年美術展の開催のために市長が必要と認める事業

(令3告示177・一部改正)

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報償費、需用費、会場設営費等の事業費

(2) 事務局費等の事務費

(3) その他野洲市青少年美術展の開催のために市長が必要と認める事業に係る経費

(令3告示177・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、補助対象者及び対象事業の内容並びに対象経費の明細を記載した書類とする。

(補助金の額)

第6条 補助対象者に交付する補助金の額は、予算に定める額の範囲内において、別表に定める額を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、第5条に規定する事業計画書の内容の実績を記載した書類とし、その提出期限は、対象事業が完了した日から1月を越えない範囲又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第177号)

この告示は、令和3年9月16日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27告示42・全改)

区分

金額

小学校及び中学校

15,000円/校

幼稚園、こども園及び保育所

2,000円/園(所)

野洲市青少年美術展補助金交付要綱

平成18年3月23日 告示第32号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月23日 告示第32号
平成27年3月18日 告示第42号
令和3年9月16日 告示第177号