○野洲市社会保障・税番号制度庁内連絡会議設置要綱
平成26年3月14日
訓令第4号
(設置)
第1条 市の行政事務、その他行政サービスにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な導入及び有効活用を図り、もって市民の利便性向上及び行政運営の効率化を推進するため、社会保障・税番号制度庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 番号制度に係る情報共有に関すること。
(2) 番号制度の導入及び運用に係る庁内の調整に関すること。
(3) 番号制度の有効活用の推進に関すること。
(4) 番号制度に係る市民等への啓発に関すること。
(5) 番号制度に係る特定個人情報の適正な取扱いに関すること。
(6) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内連絡会議は、座長及び構成員をもって構成する。
2 座長は、総務部総務課長をもって充てる。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
4 構成員は、別表に掲げる課(室)の職員のうちから、業務に精通した者をもって充てる。
(平28訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 庁内連絡会議は、座長が招集し、これを主宰する。
2 構成員が必要と認めるときは、当該構成員が指名する者を代理者として出席させることができる。
3 座長は、必要があると認めるときは、庁内連絡会議に関係者を出席させることができる。
(部会)
第5条 座長は、必要と認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会に属すべき構成員は、座長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する構成員のうちから、座長が指名する。
4 部会は、座長が指示した事項について、検討、調整等を行うものとする。
(事務局)
第6条 庁内連絡会議の事務を処理するため、総務部総務課に事務局を置く。
(平28訓令9・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第23号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令3・平28訓令9・平30訓令4・令3訓令2・令3訓令23・一部改正)
総務部 | 総務課 |
情報システム課 | |
人事課 | |
税務課 | |
納税推進課 | |
市民部 | 市民課 |
危機管理課 | |
協働推進課 | |
健康福祉部 | 保険年金課 |
社会福祉課 | |
障がい者自立支援課 | |
介護保険課 | |
こども課 | |
子育て家庭支援課 | |
健康推進課 | |
都市建設部 | 住宅課 |
教育委員会事務局 | 学校教育課 |