○野洲市認知症在宅訪問事業実施要綱

平成25年10月1日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、認知症専門医による在宅高齢者への訪問相談を実施することにより、医療機関への受診を勧め、認知症の早期発見及び早期対応を促進し、もって認知症の人やその家族の健康と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅の満65歳以上の者で、認知症や物忘れについて不安に思っているもの又はその家族

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者

(事業利用の申込み)

第3条 事業の利用を希望する対象者は、認知症在宅訪問事業利用申請書(様式第1号)を市に提出し、申込みを行うものとする。

(事業の実施)

第4条 市は、前条の規定による申込みのあった者について、事業の対象者に該当すると認めた場合は、認知症在宅訪問事業調査票(様式第2号)により、事前に状況を把握するものとする。

2 市は、事業の実施に当たり、認知症専門医に訪問を依頼するものとする。この場合において、事業に従事した認知症専門医及び看護師の派遣に要する費用は、別表に定める経費区分に応じて支払うものとする。

3 事業の実施日は、市が認知症専門医と対象者の都合を調整して決定するものとする。

4 事業の実施日には、原則として市の保健師が同行するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

費目

内容

金額(1回当たり)

報償費

認知症専門医への謝金

20,000円

看護師への謝金

7,000円

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野洲市認知症在宅訪問事業実施要綱

平成25年10月1日 告示第148号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第148号