○野洲市議会大規模災害対応規程

平成25年9月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における大規模な災害の発生に際し、市民生活の一日も早い安定と復旧に資するため、野洲市議会が、災害に対して迅速かつ適切な対応を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

2 この訓令において「大規模な災害」とは、野洲市地域防災計画に定める野洲市災害対策本部及び野洲市事故対策本部(以下「市災害対策本部等」という。)が設置される規模の災害をいう。

(災害対応会議の招集)

第3条 大規模な災害が発生したときは、議会事務局長(議会事務局長の職務を代行する者を含む。)は、速やかに市災害対策本部等の情報を議長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた議長は、直ちに野洲市議会災害対応会議(以下「災害対応会議」という。)を招集するものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、臨時に災害対応会議を招集することができる。

4 災害対応会議は、出席議員をもって組織する。

5 災害対応会議の招集の通知は、文書に替えて口頭で行うことができる。

6 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

7 議長及び副議長にともに事故がある場合又は欠けた場合において、その職務を代理する議員及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 議会運営委員会委員長

(2) 第2順位 総務常任委員会委員長

(3) 第3順位 文教福祉常任委員会委員長

(4) 第4順位 環境経済建設常任委員会委員長

(災害対応会議の議事)

第4条 災害対応会議の議事の進行は、議長が行う。

2 災害対応会議の議事は、次に定めるところによる。

(1) 議員の安否に関すること。

(2) 議員からの市内の被害状況の報告に関すること。

(3) 市災害対策本部等の報告及び審議内容に関すること。

(4) 市災害対策本部等への協力に関すること。

(5) 議員の災害対応に必要な活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害対応に必要な事項に関すること。

(議員の災害対応時の活動等)

第5条 議員は、自らの安否及び居所又は連絡場所を議会事務局に報告しなければならない。

2 議員は、災害対応時において次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 被害状況の情報収集

(2) 被災者に対する相談及び助言

(3) 被災者の要望の把握

(4) 避難所の運営の支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害対応会議において決定された事項

3 議員は、前項に規定する活動により収集した情報等は、可及的速やかに文書(文書により難い事情があるときは、口頭)で議会事務局に報告しなければならない。

4 議員は、災害対応時の活動に当たっては、指定された水防服を着用するように努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

野洲市議会大規模災害対応規程

平成25年9月1日 議会訓令第1号

(平成25年9月1日施行)