○守山野洲交通安全協会事業補助金交付要綱
平成25年8月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における交通道徳の普及高揚、交通事故防止対策の推進を図るため、守山野洲交通安全協会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山野洲交通安全協会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 交通安全のための意識の普及、啓発及び指導に関する事業
(2) 幼稚園、学校、保育園等における交通安全教育の推進に関する事業
(3) その他市長が特に必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費の2分の1以内とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を市長に提出する期日は、補助事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。