○野洲市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年5月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立に係る認可、法人に対する行政処分等について、法人の適格性、行政処分の妥当性等を事前に審査するため、野洲市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の審議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立認可に関すること。

(2) 法人に対する行政処分に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部政策監

(3) 健康福祉部次長

(4) 社会福祉課長

(5) 障がい者自立支援課長

(6) こども課長

(7) 介護保険課長

(8) 高齢福祉課長

(9) 健康推進課長

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(令3訓令3・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長がこれに当たる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

野洲市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成25年5月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年5月31日 訓令第7号
令和3年2月24日 訓令第3号