○野洲市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成25年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を使用して公務のための旅行を行う場合について、許可の手続及び事故の発生時の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第1条に規定する一般職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員をいう。

(2) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動付自転車で、職員又はその家族(生計を一にする者に限る。)が所有するものをいう。

(令2訓令5・一部改正)

(自家用車の公務使用)

第3条 職員は、次に各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、旅行命令権者がその職員の使用できる公用車がなく自家用車を公務に使用せざるを得ないと認める場合に限り、自家用車を公務使用することができる。ただし、使用できる旅行は、原則として市内に限る。

(1) 公共交通機関の運行状況が悪く著しく不便な場所に旅行するとき。

(2) 自家用車を利用しての多量の書類、備品その他の物を運搬するとき。

(3) 用務先が多いため公共交通機関を利用することが著しく不便なとき。

(4) 早朝又は深夜にわたる用務のため公共交通機関の利用ができないとき。

(5) 災害その他緊急を要する用務を行うとき。

2 前項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務使用することができない。

(1) 運転免許の取得後1年を経過していないとき。

(2) 運転免許についての停止処分を受けた場合は、その処分が終了した日から1年を経過していないとき。

(3) 自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金刑以上の刑に処せられた日から1年を経過していないとき。

(4) 職員が対象となる自家用車の任意の損害賠償保険について、対人保険の補償額が無制限で、かつ、対物保険の補償額が10,000,000円以上(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第一種原動機付自転車にあっては、5,000,000円以上)の保険契約を締結していないとき。

(職員の同乗)

第4条 自家用車を公務使用する場合の職員の同乗は、用務先又は用務内容が同一の場合等、旅行命令権者が公務上の必要を認めた場合に限り、承認することができる。

(使用手続)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ所属長に自家用車公務使用届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の届出書の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく自家用車公務使用変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 第1項の届出をした職員が公務のため自家用車を使用するときは、自家用車公務使用簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、旅行命令権者の承認を得なければならない。

4 前項の場合において、旅行命令権者は、当該公務のために自家用車を使用することが適切でないと認めるときは、使用を承認してはならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、自家用車を公務使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守り、安全運転に努めなければならない。

(1) 旅行命令者及び所属長の命令並びに関係法令を遵守すること。

(2) 使用する自家用車の運行前点検を行うこと。

(3) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。

(事故発生時の措置)

第7条 運転者が、公務使用の自家用車を運行中に交通事故を起こしたとき又は交通事故に遭遇したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の規定による必要な措置を講じた後、野洲市安全運転管理委員会規程(平成16年野洲市訓令第15号)第7条に定める事故報告等を行わなければならない。

2 安全運転管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者にその旨を報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 職員が自家用車を公務使用することにより事故の当事者となった場合は、法令の定めるところにより市がその損害の賠償責任を負うものとする。ただし、当該事故が職員の故意又は重大な過失によるときで、市が賠償の責めに任じたときは、市は当該職員に対して求償権を有する。

2 前項の場合において、賠償を行うときは、当該職員の自家用車について締結されている保険金、共済金等を優先的に充当するものとする。

3 市は、職員の自家用車が破損した場合の費用については、補償しないものとする。

(未承認の自家用車の使用等)

第9条 職員が、旅行命令権者の承認を受けないで自家用車を公務に使用し、又は承認を受けた内容に反して客観的に妥当と認められない経路、時間等で運転し、第三者に損害を与えた場合は、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令3訓令1・全改)

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(令3訓令1・全改)

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(令3訓令15・一部改正)

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野洲市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成25年4月1日 訓令第4号

(令和3年8月1日施行)