○野洲市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年5月31日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条に規定する社会福祉法人の指導監査に関して基本的な事項を定め、これに基づき統一的かつ効果的な指導監査を実施し、もって社会福祉事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(令4告示110・一部改正)
(基本方針)
第2条 指導監査は、国及び県の示す指導監査事項(主眼事項・着眼点)を含む監査の指導指針並びに本市の前年度における指導監査結果の問題点を十分考慮して年度毎の基本方針を立てて実施するものとする。
2 指導監査においては、社会福祉法人が自立・自律的経営や福祉人材の育成等、福祉の増進に資する自主的な取組を行うよう、法人育成に向けた指導を行うものとする。
3 指導監査の実施に当たっては、画一的、形式的に陥ることのないよう配慮して実施するものとする。
(実施機関)
第3条 指導監査は、健康福祉部社会福祉課の担当職員が実施するものとする。
2 指導監査の実施に際しては、必要に応じ市及び県の関係機関職員の参画及び立会いを求めるものとする。
(指導監査の対象)
第4条 指導監査の対象とする社会福祉法人は、その行う事業が本市の区域を越えない社会福祉法人とする。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査とに分けて実施する。
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、第2条第1項の基本方針に基づき、社会福祉法人の運営全般について1年に1回以上行うものとする。ただし、特に大きな問題が認められない社会福祉法人については、3年に1回行い、さらに、法人運営に関して問題が認められない法人が、外部監査の実施といった積極的な取組等を実施し、その結果等に基づき法人の財務状況等の透明性・適正性が確保されていると判断されるときは、指導監査を5年に1回行うものとする。
2 前項の指導監査は、社会福祉法人に出向いて行う実地監査を原則とする。
(令4告示110・一部改正)
(特別指導監査)
第7条 特別指導監査は、一般指導監査の結果、必要があると認めた場合等に随時行うものとする。
(実施方法)
第8条 一般指導監査は、次によるものとする。
(1) 実施日及び担当職員名を明示し、社会福祉法人の代表者宛に事前に通知するものとする。
(2) 社会福祉法人の運営状況をあらかじめ把握するため、別に定める指導監査調書を事前に提出させるものとする。
(3) 指導監査は、公平公正を旨とし、指導的態度で行い、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。
(4) 指導監査終了後、社会福祉法人の代表者及び関係職員に対し講評を行うものとする。
(令4告示110・旧第9条繰上)
(実施後の措置)
第9条 指導監査を実施した職員は、速やかにその結果を復命することとし、関係課等へ合議するものとする。
2 指導監査の結果、改善を要する事項がある場合は、社会福祉法人の代表者に通知するとともに、期限を定めて改善状況及び改善計画を報告させるものとする。
3 前項の場合において、改善状況について確認のため必要があると認めるときは、再調査を行うものとする。
(令4告示110・旧第10条繰上)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令4告示110・旧第11条繰上)
付則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
付則(令和4年告示第110号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。