○野洲市土地改良区運営費助成金交付要綱
平成25年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業を実施している土地改良区に対して、その運営の要する費用の一部を補助し、土地改良区の運営を円滑に図るため、予算の範囲内において土地改良区運営費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、野洲川下流土地改良区とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、野洲川下流土地改良区の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 研修費
(4) 事業費
(助成額等)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。
2 助成金の助成率は、10/10とする。
(交付申請)
第5条 第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付する書類は、総会議事録の写しとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助金等実績報告書は、助成決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。