○野洲市土地改良区運営費助成金交付要綱

平成25年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業を実施している土地改良区に対して、その運営の要する費用の一部を補助し、土地改良区の運営を円滑に図るため、予算の範囲内において土地改良区運営費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、野洲川下流土地改良区とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、野洲川下流土地改良区の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費

(2) 旅費

(3) 研修費

(4) 事業費

(助成額等)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

2 助成金の助成率は、10/10とする。

(交付申請)

第5条 第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付する書類は、総会議事録の写しとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する補助金等実績報告書は、助成決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

野洲市土地改良区運営費助成金交付要綱

平成25年4月1日 告示第56号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年4月1日 告示第56号