○野洲市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 市長は、介護サービスの基盤である介護施設等の整備を進めるため、市の介護保険事業計画に基づき民間事業者が実施する、市内における介護施設等の開設の準備に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市介護施設等開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平27告示153・平31告示69・令元告示107・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、別表対象施設の欄に定める施設の整備(以下「補助事業」という。)を実施する法人とする。

(令元告示107・一部改正)

(対象経費及び交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表対象施設の欄に定める施設に、交付基礎単価として914,000円に宿泊定員数を乗じて得た額と、同表対象経費の欄に定める対象経費の実支出額とを比較して低い方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の対象経費の実支出額は、当該施設等の開設の前6月以内に支出したものについて算定できるものとする。

(平27告示153・平31告示69・令元告示107・令5告示137・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野洲市介護施設等開設準備経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市介護施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書

(2) 事業計画書

(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書又は予算見込書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助事業を行う事業者(以下「補助事業者」という。)は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(令4告示64・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、事業に対する補助金の交付の可否を決定し、野洲市介護施設等開設準備経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。

(令4告示64・一部改正)

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助事業者に対し、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械及び器具(以下この条においてこれらを「対象資産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄して(次号においてこれらを「処分する」という。)はならないこと。

(2) 市長の承認を受けて対象資産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならないことがあること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した対象資産その他の資産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告し、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。ただし、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとすること。

(5) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除き、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。

(7) 補助事業を行うために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によるものとすること。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(9) 前各号に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならないこと。

(平27告示153・令元告示107・令4告示64・令5告示137・一部改正)

(変更承認申請)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による補助金の交付の決定後に補助事業を中止しようとする場合は、野洲市介護施設等開設準備経費補助金事業中止申請書(様式第4号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条の規定による補助金の交付の決定後に補助事業の内容を変更する場合には、野洲市介護施設等開設準備経費補助金事業変更申請書(様式第5号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 第5条及び前条の規定は、前2項の承認について準用する。

(令元告示107・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、野洲市介護施設等開設準備経費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市介護施設等開設準備経費補助金精算額算出内訳書

(2) 事業実績明細書

(3) 補助事業に係る歳入歳出決算書又は決算見込書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(令4告示64・一部改正)

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年告示第69号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第107号)

(施行期日及び適用年度)

1 この告示は、令和元年12月27日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(交付基礎単価の適用区分)

2 平成31年4月1日から令和元年9月30日の間に補助事業を完了した補助事業者に適用する交付基礎単価は、この告示による改正後の野洲市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱第3条第1項の規定にかかわらず823,000円とする。

(令和4年告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第137号)

この告示は、令和5年8月3日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31告示69・全改、令元告示107・一部改正)

対象施設

対象経費

小規模多機能型居宅介護事業所

介護施設の円滑な開設に必要な次に掲げる経費

(1) 需用費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)

(4) 報酬、給料、職員手当等、社会保険負担及び賃金

(5) 旅費

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) 工事請負費

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(令元告示107・全改、令4告示64・一部改正)

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(令元告示107・全改)

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(令元告示107・一部改正)

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野洲市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第51号

(令和5年8月3日施行)