○野洲市道路法に基づく市道に設ける道路標識の寸法に関する規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市道に関する条例(平成16年野洲市条例第165号)第5条の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(案内標識の寸法)
第3条 案内標識の寸法並びに文字及び記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 寸法並びに文字及び記号の大きさ |
著名地点 | 114―B | 文字の大きさの標準は、10センチメートルとする。 |
待避所 | 116の3 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、12センチメートルとする。 |
非常駐車帯 | 116の4 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 |
駐車場 | 117―A | 標示板の寸法は、1辺60センチメートルとし、記号の大きさは、縦45センチメートル、横31センチメートルとし、記号の線の太さは、7センチメートルとする。 |
117―B | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとする。 | |
総重量限度緩和指定道路 | 118の3―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 |
118の3―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の4―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 |
118の4―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
118の4―C | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
118の4―D | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 |
119―B | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 | |
119―C | 標示板の寸法は、縦80センチメートル、横20センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 | |
まわり道 | 120―A | 標示板の寸法は、縦30センチメートル、横45センチメートルとし、文字の大きさは、6センチメートルとする。 |
市道に設置する案内標識で、著名地点(114―B)、待避所、非常駐車帯、駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―B)、道路の通称名及びまわり道を表示するもの以外のもの(以下「その他道路の案内標識」という。) | 文字の大きさは、次の各号に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大きさ(ローマ字にあってはその2分の1の大きさ、道路の通称名を表示する文字にあってはその0.6倍の大きさ)とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。 (1) 70キロメートル毎時以上 30センチメートル (2) 40キロメートル毎時、50キロメートル毎時又は60キロメートル毎時 20センチメートル (3) 30キロメートル毎時以下 10センチメートル |
2 標示板の縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げるとおりとする。
(1) 縁は、市道に設置するもので、待避所、駐車場及びまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路(118の3―A及び118の3―B)及び高さ限度緩和指定道路(118の4―A及び118の4―B)を表示するものについては16ミリメートル、道路の通称名を表示するものについては8ミリメートル、まわり道(120―A)を表示するものについては40ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(2) 縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(警戒標識の寸法)
第4条 警戒標識の寸法並びに文字及び記号の大きさは、次に掲げるとおりとする。
(1) 標示板の寸法は、1辺45センチメートルとする。
(2) 標示板の記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 記号の大きさ |
十形道路交差点あり | 201―A | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
右(又は左)方屈曲あり | 202 | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
信号機あり | 208の2 | 信号機の円の直径は、13センチメートルとする。 |
落石のおそれあり | 209の2 | 記号の大きさは、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の大きさは、縦10センチメートル、横30センチメートルとする。 |
合流交通あり | 210 | 記号の線の太さは、本線を表示する線にあっては4.5センチメートル、合流車線を表示する線にあっては4センチメートルとする。 |
車線数減少 | 211 | 記号の実線の太さは、3センチメートルとする。 |
幅員減少 | 212 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
二方向交通 | 212の2 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
(3) 標示板の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。
(補助標識の寸法)
第5条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下とする。
2 注意事項(510)の標示板(安全速度を表示するものに限る。)の寸法は、1辺30センチメートルとする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助標識については、その附置される本標識板を拡大した場合は、拡大した比率に応じ、拡大することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、市道に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。