○野洲市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道に係る高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(以下「道路移動等円滑化基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道若しくは立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(道路移動等円滑化基準)

第3条 道路管理者が特定道路の新設又は改築を行うときに適合させなければならない法第10条第1項の規定により条例で定める道路移動等円滑化基準は、次条から第8条までに定める基準とする。

(歩道等)

第4条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

2 歩道の有効幅員は、野洲市道に関する条例(平成16年野洲市条例第165号)第2条に規定する幅員の値以上とする。

3 自転車歩行者道の有効幅員は、野洲市道に関する条例第2条に規定する幅員の値以上とする。

4 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、歩道等の構造は、規則で定める構造基準に従って整備するものとする。

(立体横断施設)

第5条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、立体横断施設の構造は、規則で定める構造基準に従って整備するものとする。

(乗合自動車停留所)

第6条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とする。

2 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(自動車駐車場)

第7条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 前2項に定めるもののほか、自動車駐車場の構造は、規則で定める構造基準に従って整備するものとする。

(案内標識等)

第8条 移動等円滑化のために必要な案内標識、視覚障害者誘導用ブロック等は、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に移動できるよう適切に設けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な案内標識、視覚障害者誘導用ブロック等は、規則で定める基準に従って整備するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第4条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条第2項から第4項までの規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条第2項から第4項までの規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

野洲市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月28日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)