○野洲市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成25年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園に係る高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準を定めるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第2条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(都市公園移動等円滑化基準)

第3条 市長は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条各号に規定する公園施設の新設、増設又は改築を行う場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

野洲市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

平成25年3月28日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月28日 条例第4号