○野洲市商工業にぎわいづくりプラン事業運営補助金交付要綱
平成24年11月1日
告示第180号
(趣旨)
第1条 野洲市商工業振興指針で定めた具体的に行う10事業の具現化に向けた仕組みづくりを企画、運営する団体に対し、予算の範囲内において野洲市商工業にぎわいづくりプラン事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、市内に活動の拠点を置く次に掲げる団体とする。
(1) 商工業者で組織する団体
(2) NPO法人等の非営利団体
(3) ボランティア等の市民活動団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
(対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費、補助額及び補助率は、別表第2に掲げるとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業終了後、30日以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
付則(平成27年告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27告示60・一部改正)
事業番号 | 事業内容 | 重点箇所 |
(1) | JR琵琶湖線の利便性を生かし、駅前周辺の多目的施設等を利用した商工業者間や一般消費者等を対象にしたマッチング会の開催 | 駅前周辺 |
(2) | 商工業者の自社製品(商品)のPRを目的とする常設展示の実施 | |
(3) | 三上山(近江富士)周辺の来訪者を、びわ湖沿いに誘導したり湖岸の来訪者を三上山周辺や中山道へ誘導したりするコースの企画及びPR | 三上山(近江富士)・びわ湖(マイアミ浜)周辺 |
(4) | ビワマス等を使用した伝統食「びわ湖の漁師料理」の普及や、農商工連携で湖魚を使った「食」へのこだわりと魅力を高められる商品の開発及び販売 | |
(5) | 家棟川エコ遊覧船、ビワコマイアミランド、マイアミ浜オートキャンプ場などの施設で、環境体験やマリンスポーツを体験する事業 | |
(6) | 日帰り又は宿泊による農業体験ツアーを開催し、農産物がおいしい理由を説明したり、収穫した農産物で加工品を作り、本市の魅力を高める事業 | 農産物生産地域周辺 |
(7) | 県の制度などを活用し、市内商工業者の経営改善を支援する事業 | 市内全域 |
(8) | 伝統工芸や製品の製造過程が見学できるツアーを実施し、地域貢献及び地域物産のPRをする事業 | |
(9) | 「野洲」への関心を高められるテーマを設定し、広く市民・学生・商工業者等の民間からイベントの手法を提案してもらい、実施評価する事業 | |
(10) | 市内で収穫された農水産物を使ったメニューを開発し、飲食店で提供する事業 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
野洲市商工業にぎわいづくりプラン事業を運営するために必要な次に掲げる経費 (1) 調査研究費 (2) 事業運営費 (3) 印刷製本費 (4) 広報宣伝費 (5) 通信運搬費 | 予算の範囲内とする。 | 10/10 |
別表第3(第4条関係)
経費内訳
項目 | 内容 | 具体的経費 |
(1) 調査研究費 | 団体等が事業に対して調査又は研究を行うために必要な調査研究経費 | 旅費、交通費、報償費等 |
(2) 事業運営費 | 団体等が事業に対して企画、運営を行うために必要な手数料及び事務経費等 | 手数料、人件費、報償費等 |
(3) 通信運搬費 | 団体等が事業に対して募集案内等を行うために必要な通信運搬経費 | 郵便、メール便等 |
(4) 印刷製本費 | 団体等が事業に対して告知チラシや募集案内等の印刷を行うために必要な印刷製本経費 | コピー代、チラシ印刷等 |
(5) 広報宣伝費 | 団体等が事業に対して募集やPR等を行うために必要な広告宣伝経費 | 新聞、広告媒体等 |