○野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会規則

平成24年11月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市こどもの家条例(平成17年野洲市条例第27号)第14条第2項の規定に基づき、野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) こどもの家の事業に関すること。

(2) こどもの家の指定管理者による管理及び業務に関すること。

(3) こどもの家の入所対象児童及び入所許可基準等に関すること。

(4) こどもの家の保育料の額等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこどもの家の運営上必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) こどもの家に入所している児童の保護者

(4) 市民(こどもの家に入所している児童又は入所を予定している児童の保護者及び同居の親族を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務について市長に意見を述べる日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が当たる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 委員会は、原則公開とする。ただし、委員長が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあると認められる場合

(3) 議案に個人情報が含まれる場合

(傍聴)

第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の用紙に自己の住所氏名を記入し、係員の指示及び傍聴人の守るべき事項を遵守しなければならない。

2 傍聴人の定員は、会場等の規模に応じて委員長がその都度定める。この場合において、傍聴人の数を規制する必要があるときは、先着順とする。

3 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等により撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

4 傍聴人が前3項に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(平25規則2・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市こどもの家持続ある運営を考える委員会規則

平成24年11月5日 規則第29号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年11月5日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第2号
平成29年3月1日 規則第4号