○野洲市商工業振興指針に係る行動計画策定ワーキンググループ設置要綱
平成24年8月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 野洲市商工業振興指針(以下「指針」という。)を具現化する行動計画を策定するため、野洲市商工業振興指針に係る行動計画策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 野洲市商工業の活性化とまちの賑わいづくりのための具体的事業の行動計画の策定に関すること。
(2) その他指針の具現化を推進するために必要となる商工業の振興施策の調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 ワーキンググループの総括者は、環境経済部長をもって充てる。
2 総括者に事故があるときは、あらかじめ総括者が指名した者がその職務を代理する。
3 ワーキンググループの構成員は、次に掲げる所属のうちから当該所属長が指名する者をもって充てる。
(1) 都市建設部都市計画課
(2) 政策調整部企画調整課
(3) 環境経済部環境課
(4) 環境経済部農林水産課
(5) 環境経済部商工観光課
(平30訓令11・令5訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議は、総括者が招集し、会議の議長となる。
2 総括者は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。
(報告)
第6条 ワーキンググループで策定した行動計画及びその他調査・研究を行った事項については、庶務で取りまとめ市長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。