○野洲市幼保一元化方針等検証委員会設置要綱
平成24年6月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 「野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育所施設整備計画」(平成23年3月策定。以下「計画」という。)の進行管理について検証を行うため、野洲市幼保一元化方針等検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 幼稚園、保育所及びこども園の管理運営並びに施設整備に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 健康福祉部政策監
(2) 健康福祉部こども課長
(3) 政策調整部財政課長
(4) 健康福祉部こども課職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平25訓令3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、健康福祉部政策監の職にある者をもって充て、副委員長は、健康福祉部こども課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(平25訓令3・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。