○野洲市幼保一元化方針等検証委員会設置要綱

平成24年6月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 「野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育所施設整備計画」(平成23年3月策定。以下「計画」という。)の進行管理について検証を行うため、野洲市幼保一元化方針等検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 幼稚園、保育所及びこども園の管理運営並びに施設整備に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 健康福祉部政策監

(2) 健康福祉部こども課長

(3) 政策調整部財政課長

(4) 健康福祉部こども課職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平25訓令3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、健康福祉部政策監の職にある者をもって充て、副委員長は、健康福祉部こども課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(平25訓令3・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

野洲市幼保一元化方針等検証委員会設置要綱

平成24年6月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年6月1日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号