○野洲市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成24年1月19日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)第28条の2第2項の規定に基づき、教育活動の充実に資するために組織する野洲市立小中学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同実施組織は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 小中学校長の代表
(2) 小中学校教頭の代表
(3) 小中学校事務職員
(4) 教育委員会事務局の担当職員
2 共同実施組織の運営責任者は、小中学校長の代表を充てる。
3 共同実施組織の事務局は、運営責任者の勤務する学校に置く。
(所掌事務)
第3条 共同実施組織の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同で実施することにより効率化及び平準化が図られる事務処理に関すること。
(2) 共同実施に係る事務処理に関すること。
(3) 事務職員の研修に関すること。
(4) 学校運営に係る支援に関すること。
(5) その他共同実施組織で処理することが適当と認められる事務に関すること。
(服務)
第4条 共同実施組織に係る教頭及び事務職員の服務については、当該事務職員等の所属する学校等の所属長の命によるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。