○野洲市農業振興計画振興委員会設置要綱

平成24年4月1日

告示第55号

(設置)

第1条 野洲市農業振興計画を守り育て、より実効性を高めるため、適正な運用管理や農業情勢に適応した見直しなどの評価、改善機能を担う野洲市農業振興計画振興委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30告示27・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 農業の現状及び課題の分析に関すること。

(2) 農業の振興を図るための施策の適正な運用管理や農業情勢に適応した見直しなどの評価及び改善に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(令3告示59・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、13人以内で構成し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 野洲市農業委員会の代表

(3) レーク滋賀農業協同組合の代表

(4) 野洲市農業再生協議会の代表

(5) 指導農業士の代表

(6) 野洲市農業経営者協議会の代表

(7) 集落営農組織の代表

(8) 中主野菜生産出荷連絡協議会の代表

(9) 野洲市農業者クラブの代表

(10) 消費者の代表

(11) 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所の職員

(12) 公募による代表

(13) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平28告示85・平30告示27・令3告示59・令3告示67・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30告示27・令3告示59・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28告示85・平30告示27・一部改正)

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(平30告示27・令3告示59・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平30告示27・令3告示59・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後初めて開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

野洲市農業振興計画振興委員会設置要綱

平成24年4月1日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年4月1日 告示第55号
平成28年3月31日 告示第85号
平成30年3月1日 告示第27号
令和3年4月1日 告示第59号
令和3年4月1日 告示第67号