○野洲市子育て短期支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき市が行う、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及び経済的な理由により緊急一時的に保護することが必要な母子に対し、実施施設等において必要な養育及び保護を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示115・令5告示139・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する事業

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 省令第1条の3に規定する事業

(3) 実施施設等 省令第1条の4に規定する施設及び滋賀県子どもと家族を守る家づくり事業実施要綱(平成22年10月6日付け滋子青第1820号)第4(5)で登録された養育者、その他児童に必要な養育を適切に行うことができる施設として市長が適当と認める者をいう。

(令5告示139・一部改正)

(事業の委託)

第3条 子育て短期支援事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業とし、市長は、子育て短期支援事業の全部又はその一部を実施施設等に委託して実施するものとする。

2 委託の内容及び範囲は、別に定める。

3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。

(令5告示139・一部改正)

(対象児童等)

第4条 子育て短期支援事業の対象となる児童(以下本則において「対象児童」という。)又は母子(以下本則において「対象母子」という。)は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める状態に該当すると市長が認める者とする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 次のからまでのいずれかに該当する事由により対象児童の保護者が家庭において当該対象児童を養育することが一時的に困難であるとき又は経済的問題等により緊急一時的に対象母子の保護が必要となったとき。

 疾病にかかり、又は負傷しているとき。

 育児を原因として身体又は精神が疲労しているとき。

 妊娠中又は出産後間がないとき。

 同居の親族を看護し、又は介護しているとき。

 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事に参加するとき。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったとき。

(令5告示139・一部改正)

(利用の期間)

第5条 子育て短期支援事業の利用期間は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 対象児童又は対象母子が最初に入所した日から起算して連続して7日以内。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 平日の利用は、午後5時から午後10時まで(引き続き宿泊を伴った場合に限り、翌日の午前9時までとする。)とし、休日の利用は、午前9時から午後5時までとする。

(令5告示139・一部改正)

(利用の手続)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとするときは、対象児童のみの利用時にあってはその保護者が、対象母子の利用にあっては当該対象母子の母(次条第1項において「保護者等」という。)が、野洲市子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号。以下この条及び次条において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申請を行い、事後において申込書を提出することができるものとする。

(令5告示139・一部改正)

(利用の決定)

第7条 市長は、申込書を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、野洲市子育て短期支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該保護者等に通知するものとする。

2 市長は、子育て短期支援事業の利用を承諾した場合は、野洲市子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により、実施施設等へ児童又は母子の受入れを依頼するものとする。

(令5告示139・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。

(1) 対象者が伝染病等の疾患を有する場合

(2) 受け入れ可能な実施施設等がない場合

(3) その他市長が適当でないと認めた場合

(利用承諾の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、野洲市子育て短期支援事業利用承諾取消通知書(様式第4号)により、その利用の承諾の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなった場合

(2) 前条の規定に該当することとなった場合

(3) 対象児童又はその保護者が、実施施設等の指示に従わない場合

(4) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなった場合

(5) その他市長が適当でないと認める場合

(令5告示139・一部改正)

(対象児童の付添い)

第10条 対象児童の付添いは、保護者の責任及び負担において行うものとする。ただし、保護者による付添いが困難な場合等で、実施施設等の長が必要で、かつ、可能であると認めた場合は、実施施設等が付き添うものとする。

(令3告示62・一部改正)

(費用の負担)

第11条 市長は、事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設等からの野洲市子育て短期支援事業委託費請求書(様式第5号)に基づき支弁するものとする。

2 養育・保護を受けた者は、養育・保護に要する経費の一部を、当該養育・保護が終了する日までに実施施設等に対して別表に定める費用を支払わなければならない。

(実績報告)

第12条 実施施設等は、第7条第2項による依頼に基づく子育て短期支援事業の実施結果について、市長に対して、毎月の子育て短期支援事業実績を野洲市子育て短期支援事業実施報告書(様式第6号)により提出するものとする。

(令5告示139・一部改正)

(秘密の保持)

第13条 実施施設等は、市長から、子育て短期支援事業に関し提供された対象児童及びその保護者又は対象母子の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設等の職員を退いた後も、同様とする。

(令5告示139・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第115号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱、第3条の規定による改正前の野洲市子育て短期支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第139号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平26告示115・令3告示62・令5告示139・一部改正)

子育て短期支援事業利用料(児童又は母子1人1日当たり)

(単位 円)

事業名

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

住民税非課税世帯ひとり親世帯

その他の世帯

保護者

保護者

保護者

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,100

4,400

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,200

0

1,200

240

960

600

600

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

基本分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり分

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添い

1,860

0

1,860

0

1,860

0

1,860

備考

(1) 1日とは、0時から24時までをいう。

(2) 負担区分は、保護の期間の初日における状態を基準とする。

(3) 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度の住民税非課税世帯に該当する場合を含む。)をいう。

(4) 住民税非課税世帯とは、当該年度の住民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の住民税)が非課税である世帯をいう。

(5) ひとり親世帯とは、母子家庭、父子家庭の世帯をいう。

(令5告示139・全改)

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(平28告示47・令5告示139・一部改正)

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(令5告示139・一部改正)

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(平28告示47・令5告示139・一部改正)

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(令3告示62・全改)

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(令5告示139・一部改正)

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野洲市子育て短期支援事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第46号

(令和5年7月1日施行)