○野洲市こどもの家特別支援児指導員配置検討委員会設置要綱
平成24年3月26日
告示第44号
(設置)
第1条 野洲市こどもの家(以下「こどもの家」という。)における特別支援児に対するこどもの家の指導員の配置について検討するため、野洲市こどもの家特別支援児指導員配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「特別支援児」とは、小学校就学の始期から満12歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの医療行為を必要としない児童で特別な支援の必要なものをいう。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は、次の事項を審議するものとする。
(1) こどもの家における特別支援児の指導員の配置に関すること。
(2) その他特別支援児の指導員に関し必要と認められること。
(委員)
第4条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 野洲市特別支援教育研究会の代表者
(2) 滋賀県立野洲養護学校の代表者
(3) 社会福祉法人びわこ学園びわこ学園医療福祉センター野洲の代表者
(4) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会の代表者
(5) 野洲市発達支援センターの代表者
(6) 教育委員会事務局学校教育課の代表者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、健康福祉部こども課に置く。
(平25告示34・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。