○野洲市地域支え合い「命のバトン」配布事業実施要綱

平成24年2月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者や心身に障害のある者等が、急病時や災害時等の緊急時において、自身の救急医療情報等(かかりつけ医療機関や持病、緊急連絡先等)をいち早く救急隊員等に知らせ、より早く的確な対応ができるため、救急情報シート等を入れ保管するための容器等「命のバトン」(以下「バトン」という。)を配布することにより、安心して地域で暮らすことのできる支え合いづくりの推進を図ることを目的とする。

(バトン)

第2条 配布するバトンの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器(円筒形プラスティック製で、命のバトンと表記した密閉できる容器)

(2) 救急情報シート(様式第1号)

(3) ステッカー(様式第2号) 2枚

(配布対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者世帯

(2) 心身に障害のある者のみの世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯

(配布の申請)

第4条 バトンの配布を希望する者は、命のバトン配布申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 民生委員児童委員又は自治会長は、地域におけるバトンの申請書を取りまとめ、市長に提出することができる。

(配布の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者にバトンを配布するものとする。

2 市長は、配布したバトンが破損又は紛失した場合において、やむを得ないと認めるときは、バトンを再配布するものとする。

(利用者の責務)

第6条 バトンの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急情報シートに必要事項を記載し、保管容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、ステッカーを冷蔵庫及び玄関のドアの内側に貼り付けるものとする。

3 利用者は、救急情報シートに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、バトンを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸付けてはならない。

(費用負担)

第7条 バトンは、無償とする。

(名簿の作成)

第8条 市長は、バトンの配布状況等を明らかにするため、命のバトン配布状況名簿(様式第4号)を作成する。

(事業の委託)

第9条 市長は、本事業のうち、バトンの配布及び適正な設置を支援することに関し、適当と認める事業者に委託することができる。

(連携)

第10条 市長及び前条の規定により受託した事業者は、事業の実施に当たり、野洲市民生委員児童委員協議会及び野洲市自治連合会と連携し、本事業の遂行に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年2月15日から施行する。

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野洲市地域支え合い「命のバトン」配布事業実施要綱

平成24年2月15日 告示第18号

(平成24年2月15日施行)