○野洲市知的障がい児等宿泊型生活訓練事業補助金交付要綱

平成24年2月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、在宅で生活する知的障害児又はこれに準ずる障害児及び知的障害者又はこれに準ずる障害者(以下これらの者を「知的障害児等」という。)が将来においても地域で自立した生活を継続して送れるよう宿泊による生活訓練(以下「宿泊型生活訓練」という。)に要する経費に対し、予算の定める範囲内において野洲市知的障がい児等宿泊型生活訓練事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平28告示76・一部改正)

(補助金の交付対象となる宿泊型生活訓練)

第2条 補助金の交付の対象となる宿泊型生活訓練は、満12歳以上の概ね3人から5人までの知的障害児等のグループが、適切な生活訓練を行うことができる支援員を1人以上配置して必要な援助を受けながら実施する宿泊を伴う生活訓練で、地域の空き家又は市長が認める施設等において実施するものをいう。

(1) 料理、掃除、洗濯、買い物、金銭管理その他日常生活に必要な生活訓練

(2) 通所施設等への通所に必要な訓練

(3) 前2号に掲げるもののほか、自立生活を送るうえで必要と認める訓練

2 前項の事業に要する経費の全部又は一部が他の団体から補助の対象となる場合は、当該補助の対象としない。

(平25告示39・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、前条の事業を実施する市内に居住する知的障害児等のグループの保護者の代表者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表により算出した額と補助金の交付の対象者が宿泊型生活訓練の実施において支出した対象経費のいずれか低い額とする。

(平25告示39・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を宿泊型生活訓練の実施予定日の10日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第3条第1項第1号に規定する事業計画書

(2) 規則第3条第1項第2号に規定する補助事業等に係る収支予算書

(3) 宿泊型生活訓練利用予定者名簿(様式第1号)

(4) 補助金の受領等に関する委任状(様式第2号)

(実施状況等報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、四半期ごとに事業の実施状況等について、その四半期の経過後10日以内に宿泊型生活訓練事業実施状況等報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示39・追加)

(補助事業等の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業終了後1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 規則第13条第1号に規定する収支決算書

(2) 規則第13条第2号に規定する事業成果表

(3) 宿泊型生活訓練利用者名簿(様式第4号)

(平25告示39・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の精算)

第8条 市長は、前条の補助事業等実績報告書等を受理したときは、その内容を審査し、精算するものとする。

(平25告示39・旧第7条繰下)

(補助金に係る帳簿等の保存)

第9条 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(平25告示39・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示39・旧第9条繰下)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第76号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25告示39・全改)

補助金の対象経費等

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条による科目の区分

補助金の対象となる経費

補助基準額

報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費)、役務費(通信運搬費、火災保険料)、使用料及び賃借料

・宿泊型生活訓練の実施において必要な支援員への謝礼

・宿泊型生活訓練の実施を目的として借用する建物の所有者への謝礼又は使用料

・宿泊型生活訓練の実施において必要な食材等材料又は消耗品の購入費用

・宿泊型生活訓練の実施において通所等の訓練を目的として実施した公的交通機関等を利用した場合の利用料金(福祉サービスの利用と併用しない場合に限る。)

宿泊型生活訓練の実施1回につき利用者数に3,000円を乗じて得た額。ただし、1グループ当たり、1年度につき12回を限度とする。

備品購入費

・宿泊型生活訓練の実施において必要な備品等の購入費用

1グループ当たり、1年度につき12,000円

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(平25告示39・追加)

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(平25告示39・旧様式第3号繰下・一部改正)

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野洲市知的障がい児等宿泊型生活訓練事業補助金交付要綱

平成24年2月10日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)