○野洲市グループホーム整備事業補助金交付要綱
平成24年2月10日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、知的障害者又は精神障害者の入所又は入院から地域での生活への移行を推進し、自立した生活を支援するため、その生活基盤となる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。)の整備に要する経費に対し、予算の定める範囲内において野洲市グループホーム整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平25告示172・平26告示113・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、市内にグループホームを整備しようとする社会福祉法人又は特定非営利活動法人(グループホームの整備事業の完了と同時に社会福祉法人又は特定非営利活動法人となることが確実であると市長が認めたものを含む。)とする。
(平26告示113・一部改正)
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、知的障害者又は精神障害者を対象とするグループホームの整備に係る国、県又は民間団体の補助対象事業(以下「国等補助対象事業」という。)で次の表の整備区分のいずれかに該当するものをいう。
整備区分 | 整備内容 |
新設 | 新たにグループホームを設置するために行う建築物の建設又は購入 |
増改築 | 収容定員の増員を図るために行う既存グループホームの増築又は改築 |
改修 | 新たにグループホームを設置するために行う既存建築物の改修 |
(平26告示113・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、グループホームの整備に要する費用のうち前条の国等補助対象事業が定める補助基本額から当該国等補助対象事業により交付される補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、当該額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の額の上限は、6,000,000円とする。
(平26告示113・一部改正)
(事業計画協議書の提出等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の事業計画協議書を提出しようとする6箇月前までに当該事業の概要等を明らかにした書類を市長に提出のうえ事前に協議しなければならない。
(平25告示172・一部改正)
(補助金の内示)
第6条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があった場合は、当該事業内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額の内示を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第7条 前条の補助金の内示を受けた者は、補助金の交付の申請を行うものとし、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 設計図書(実施設計書、図面、仕様書及び着工前の写真)
(3) 整備事業の費用に係る見積書
(4) 各種補助金の交付の決定があったことが分かる書類(各種補助金の内示通知書等)
(5) 野洲市グループホーム整備事業収支予算書(様式第3号)
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平26告示113・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業の内容のうち次に掲げるものを変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更するものに限る。)
イ 建物の用途
ウ 整備しようとする施設の利用定員
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び補助対象事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定められた期間(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受けない補助による場合は、市長が別に定める期間)を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(平26告示113・一部改正)
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績報告明細書(様式第6号)
(2) 整備事業を精算するための設計図書及び竣工写真
(3) 野洲市グループホーム整備事業収支決算書(様式第7号)
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了した日から起算して1箇月以内又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までとする。
(平26告示113・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(野洲市グループホーム整備費補助金交付要綱の廃止)
2 野洲市グループホーム整備費補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第243号)は廃止する。
(平25告示172・旧第3項繰上)
付則(平成25年告示第172号)
この告示は、平成25年12月20日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第113号)
この告示は、平成26年9月3日から施行し、改正後の野洲市グループホーム等整備事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)
(平26告示113・一部改正)