○野洲市こどもの家管理運営規則

平成24年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市こどもの家条例(平成17年野洲市条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、こどもの家の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則30・平26規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が児童を扶養している家庭をいう。

(2) 父子家庭 法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子が児童を扶養している家庭をいう。

(3) 祖父母家庭 児童に父母がない場合又は父母が監護しない場合において、当該児童を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)している家庭をいう。

(平26規則30・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者にこどもの家の管理を行わせる場合においては、次条から第7条まで、第9条から第14条まで、第17条及び第18条の規定中「市長」とあり、様式第1号様式第2号及び様式第5号から様式第13号までの規定中「野洲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えることができる。

(平29規則29・一部改正)

(定員)

第4条 こどもの家の定員は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、別表に定めるそれぞれの定員に1.15を乗じて得た数を基準として児童を入所させることができる。

3 こどもの家における保育は、40人までを一単位とし、同人数を上回る場合は、適宜区分して行わなければならない。ただし、施設の状況等に照らし、市長が区分することを要しないと判断したときは、同人数を超えて保育を行うことができるものとする。

(平26規則30・令4規則9・一部改正)

(開所時間)

第5条 こどもの家の開所日における開所時間(こどもの家の開所日が次項の小学校の休業日及び土曜日である場合を除く。)は、野洲市立小学校の下校時から午後6時までとする。

2 こどもの家の開所日における開所時間(こどもの家の開所日が野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)第3条第1項第3号から第6号までに規定する小学校の休業日及び土曜日である場合に限る。)は、午前8時30分から午後6時までとする。

3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(平26規則30・平29規則29・一部改正)

(休所日)

第6条 こどもの家の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平26規則30・平29規則29・一部改正)

(入所の申請及び許可)

第7条 条例第9条に規定する入所の許可を受けようとする保護者は、条例第11条第2項第1号又は第2号に規定する保育の区分に応じ、市長が別に定める期間又は期日までに、こどもの家(学童保育所)入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、原則入所の申請をすることができない。

(1) 通年保育の入所日が、月の初日以外となる場合

(2) 通年保育の入所が、条例第11条第3項第1号から第4号までに規定する季節保育が実施される期間のみの利用を目的としている場合

(3) 季節保育の入所日が、条例第11条第3項第1号から第4号までに規定する季節保育が実施される期間の初日以外となる場合

(4) 季節保育の入所が、条例第11条第3項第1号から第4号までに規定する季節保育が実施される期間を細分する場合

2 市長は、前項のこどもの家(学童保育所)入所申請書を審査し、入所を許可するときは、こどもの家入所許可通知書(第16条第3項において「許可通知書」という。)(様式第2号)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

3 市長が特に必要があると認めた場合は、一時的に入所の許可をすることができるものとする。

4 前項の場合における入所の手続は、第1項及び第2項の規定の例による。

(平26規則30・平29規則29・一部改正)

(入所の不許可等)

第8条 市長は、条例第10条第1項の規定により入所を許可しないときは、こどもの家入所不許可通知書(様式第3号)により当該入所の許可を申請した保護者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第2項の規定により入所の許可を取り消したときは、こどもの家入所取消通知書(様式第4号)により当該入所の許可を受けた保護者に通知するものとする。

(平29規則29・一部改正)

(退所の手続)

第9条 入所児童を退所させようとする保護者は、こどもの家退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(土曜保育の申請等)

第10条 土曜保育を利用できる保護者は、第7条第2項及び第3項に規定する許可を受けた者で、かつ、土曜保育を利用しようとする土曜日において条例第8条各号のいずれかに該当する児童を有する者とする。

2 土曜保育を利用しようとする保護者は、次の表の左欄に掲げる第7条第2項及び第3項の規定により許可を受けた保育の区分及び右欄に掲げる土曜保育の種類に応じ、当該利用しようとする月の初日の14日前(その日が閉庁日のときは、当該閉庁日前の開庁日)までに、こどもの家土曜保育申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

第7条第2項及び第3項の規定により許可を受けた保育の区分

土曜保育の種類

通年保育

通年土曜保育

春季(4月)季節保育

春季(4月)土曜保育

夏季季節保育

夏季(7月)土曜保育

夏季(8月)土曜保育

冬季季節保育

冬季(12月)土曜保育

冬季(1月)土曜保育

春季(3月)季節保育

春季(3月)土曜保育

3 市長は、前項のこどもの家土曜保育申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請を許可するときは、こどもの家土曜保育及び土曜延長保育料等(変更)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平29規則29・全改)

(延長保育の申請及び許可)

第11条 延長保育を利用しようとする保護者は、条例第11条第5項各号に規定する延長保育の種類に応じ、当該利用しようとする月の初日の7日前(その日が閉庁日のときは、当該閉庁日前の開庁日)までにこどもの家延長保育申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のこどもの家延長保育申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請を許可するときは、こどもの家保育料及び延長保育(変更)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平29規則29・全改)

(土曜延長保育の申請及び許可)

第12条 土曜延長保育を利用しようとする保護者は、条例第11条第6項各号に規定する土曜延長保育の種類に応じ、当該利用しようとする月の初日の7日前(その日が閉庁日のときは、当該閉庁日前の開庁日)までにこどもの家土曜延長保育申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のこどもの家土曜延長保育申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請を許可するときは、こどもの家土曜保育及び土曜延長保育料等(変更)決定通知書により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平29規則29・追加)

(緊急延長保育の申請及び許可)

第13条 第11条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、保護者は、緊急やむを得ない理由により、第11条第1項又は前条第1項に規定する申請書を提出することができない場合は、延長保育又は土曜延長保育を利用した日以後速やかにこどもの家緊急延長保育実施申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のこどもの家緊急延長保育実施申請書の提出を受けた場合は、こどもの家緊急延長保育決定通知書(様式第12号)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

(平29規則29・追加)

(保育料の額の決定及び通知)

第14条 市長は、第7条第2項及び第3項の規定によりこどもの家の入所を許可した場合及び第11条第2項の規定により延長保育の利用を許可した場合は、同項のこどもの家保育料及び延長保育(変更)決定通知書により当該許可に係る保育料の額を当該許可を申請した保護者に通知するものとする。当該許可に係る保育料の額に変更が生じたときも、同様とする。

2 市長は、第10条第3項の規定により土曜保育の利用を許可した場合及び第12条第2項の規定により土曜延長保育の利用の許可をした場合は、第10条第3項のこどもの家土曜保育及び土曜延長保育料等(変更)決定通知書により当該許可に係る保育料の額を当該許可を申請した保護者に通知するものとする。当該許可に係る保育料の額に変更が生じたときも、同様とする。

3 市長は、前条第2項の規定により延長保育の利用を許可した場合は、こどもの家緊急延長保育料(変更)決定通知書(様式第13号)により当該許可に係る保育料の額を当該許可を申請した保護者に通知するものとする。

(平29規則29・追加)

(実費負担)

第15条 保護者は、条例第12条に規定する保育料のほかに、間食費、生活指導等に係る教材、教具その他必要な費用の実費相当額を負担しなければならない。

2 前項に規定する間食費は、入所児童一人当たり月額1,200円(月の途中で入退所した場合も同じ。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、4月、7月、12月、1月又は3月の季節保育の間食費にあっては、市長は、前項に規定する間食費の月額を20で除した額に市長が別に定める日数(当該日数が15日を超える場合は、20日)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を間食費の月額とする。

(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧第12条繰下)

(保育料の減免)

第16条 条例第13条の規定により、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)ができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合 利用する保育の保育料の額の10割の額

(2) 入所児童が属する世帯の当年度の市町村民税(所得割及び均等割)が非課税の場合 利用する保育の保育料の額の9割の額(この額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を減免の額とする。)

(3) 入所児童が属する世帯の当年度の市町村民税(所得割)が非課税の場合 利用する保育の保育料の額の7割の額(この額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を減免の額とする。)

(4) 前3号に規定する場合のほか、次に掲げる家庭で、父母(にあっては、入所児童を養育している者)の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下の場合 利用する保育の保育料の額の2割の額(この額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を減免の額とする。)

 母子家庭

 父子家庭

 祖父母家庭

(5) 災害その他特別の事情がある保護者に対し、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 前項第2号又は第3号における世帯は、当年度の市町村民税の賦課基準日における世帯とする。

3 第1項の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、許可通知書にある入所の期間の末日までにこどもの家保育料減免申請書(様式第14号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項のこどもの家保育料減免申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、こどもの家保育料減免(変更)決定通知書(様式第15号)を当該申請をした保護者に交付するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、市長は、前年度に第1項第1号から第5号までのいずれかに該当することにより保育料の減免決定を受けた保護者が、当年度に引き続きこどもの家を利用するときは、当該保護者の当年度の保育料について、当年度の市町村民税が賦課決定されるまでの間、前年度と同率又は同額の保育料を減免することができる。

6 市長は、前項の規定により当年度の保育料の減免を受けた保護者が、前年度の減免事由に該当しないことが判明したときは、当該保護者の保育料について、当年度のこどもの家の入所日に遡って変更することができる。

(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧第13条繰下・一部改正、平30規則16・一部改正)

(保護者の義務)

第17条 保護者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入所児童及びその家族が、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかった場合

(2) 入所児童が、条例第8条第1号及び第2号の規定に該当しなくなった場合

(3) 第7条第1項に規定する入所の申請の内容に異動があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧第14条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則30・旧第16条繰上、平29規則29・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の野洲市こどもの家管理運営規則(平成20年野洲市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市こどもの家管理運営規則(第2条及び様式第10号の改正規定は除く。)は、平成27年度以降の野洲市こどもの家の入所について適用し、平成26年度までの野洲市こどもの家の入所等については、なお従前の例による。

(平成27年規則第55号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野洲市こどもの家管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市こどもの家管理運営規則は、平成30年度以降の野洲市こどもの家の入所について適用し、平成29年度までの野洲市こどもの家の入所等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の野洲市こどもの家管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則30・追加、令2規則9・令4規則9・一部改正)

名称

定員

中主第一こどもの家

50人

中主第二こどもの家

40人

中主第三こどもの家

60人

中主第四こどもの家

60人

野洲第一こどもの家

40人

野洲第二こどもの家

40人

野洲第三こどもの家

40人

野洲第四こどもの家

40人

野洲第五こどもの家

40人

野洲第六こどもの家

40人

野洲第七こどもの家

50人

北野第一こどもの家

80人

北野第二こどもの家

80人

北野第三こどもの家

80人

北野第四こどもの家

80人

篠原第一こどもの家

60人

篠原第二こどもの家

25人

祇王第一こどもの家

40人

祇王第二こどもの家

50人

祇王第三こどもの家

40人

祇王第四こどもの家

40人

祇王第五こどもの家

40人

祇王第六こどもの家

40人

三上第一こどもの家

35人

三上第二こどもの家

35人

(平29規則29・全改、令3規則41・一部改正)

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(平26規則30・一部改正)

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(平26規則30・平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平26規則30・一部改正)

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(平29規則29・追加)

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(平30規則16・全改)

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(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平26規則30・平28規則20・一部改正、平29規則29・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平29規則29・追加)

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(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平26規則30・平28規則20・一部改正、平29規則29・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平26規則30・平28規則20・一部改正、平29規則29・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平26規則30・一部改正、平29規則29・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則41・一部改正)

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(平26規則30・平28規則20・一部改正、平29規則29・旧様式第12号繰下・一部改正)

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野洲市こどもの家管理運営規則

平成24年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年3月26日 規則第4号
平成24年7月9日 規則第22号
平成24年11月5日 規則第30号
平成26年9月30日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第55号
平成28年3月22日 規則第20号
平成29年9月22日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第41号
令和4年3月14日 規則第9号