○野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項及び第2項並びに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(技術上の監督業務を行う者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者(第6号において「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者(第6号において「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号卒業者又は第2号卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者については1年以上、第2号卒業者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者であって、当該修得をした後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(平31条例8・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目(第5号において「理系学科目」という。)を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目(次号において「文系学科目」という。)を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(5) 外国の学校において、次の表の左欄に掲げる学科目に相当する学科目を、それぞれ同表の中欄に掲げる学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ同表の右欄に掲げる年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

理系学科目

前条第1号に規定する学校

4年

前条第3号に規定する学校

6年

前条第4号に規定する学校

8年

文系学科目

前条第1号に規定する学校

5年

前条第3号に規定する学校

7年

前条第4号に規定する学校

9年

備考 専門職大学前期課程を修了した者における水道に関する技術上の実務に従事した経験年数の必要な年数は、この表の左欄に掲げる学科目に相当する学科目の修得した区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる前条第3号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者と同様の取扱いとする。

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(平31条例8・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(平28条例27・一部改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の日(以下「施行日」という)前に改正前の野洲市水道事業の設置等に関する条例の規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定(以下この項において「改正前の条例の規定」という。)により野洲市水道事業の管理者又は市長(以下この項において「水道事業の管理者等」という。)が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により水道事業の管理者等に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の相当規定及び付則第6項から第16項までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定(以下この項において「改正後の条例の相当規定」という。)により野洲市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この項において「管理者」という。)が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

野洲市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例

平成24年3月26日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)