○「市三宅・行畑・野洲地区」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成24年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な環境の街区を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画「市三宅・行畑・野洲地区」地区計画の区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 次の表の左欄に掲げる地区内においては、それぞれ当該右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
地区 | 建築してはならない建築物 |
A地区 C地区 | (1) 法別表第2(に)の項第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(へ)の項第5号に掲げる建築物 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に関わる施設 |
B地区 | (1) 法別表第2(に)の項第4号及び第6号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に掲げる建築物 (3) A地区C地区の項第3号に規定する施設 |
備考 この表において、A地区、B地区及びC地区の区域とは、大津湖南都市計画「市三宅・行畑・野洲地区」地区計画で定める区域をいう。
(壁面の位置の制限)
第5条 都市計画道路市三宅妙光寺線に接する敷地においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該道路に接する敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。