○野洲市国民健康保険レセプトの開示に関する要綱

平成23年8月1日

告示第126号

野洲市レセプトの開示に関する要綱(平成16年野洲市告示第169号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市において保有する国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書及びこれらに貼付された文書(以下「レセプト」という。)の開示の請求における手続方法等については、野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号。以下「条例」という。)及び野洲市個人情報保護条例施行規則(平成16年野洲市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(開示できるレセプトの範囲)

第2条 開示できるレセプトは、請求が行われた日が属する年度から起算して、5年度前までのものとする。

(開示を請求できる者の範囲)

第3条 レセプトの開示を請求できる者は、当該レセプトに係る本人(以下「本人」という。)及び条例第14条第3項に規定する法定代理人のほか、同項に規定する特別な関係にあると実施機関が認める者として次のとおりとする。

(1) 本人が死亡している場合における本人の父母、配偶者、子及びこれらに準じる者(以下「遺族」という。)

(2) 本人又は遺族(次条において「委任者」という。)から委任を受けた代理人

(特別な関係を証明する書類)

第4条 前条第1号に規定する遺族について、規則第7条第2項第3号に規定する書類は、戸籍又は除籍の謄本又は抄本とする。ただし、市が公簿により確認できる場合は、この限りでない。

2 前条第2号に規定する代理人について、規則第7条第2項第3号に規定する書類は、次の各号に掲げる委任者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人 委任者の委任の意思、氏名、請求した日の前30日以内の委任年月日及び登録印鑑の印影が確認できる書類並びに当該書類に押された登録印鑑の印鑑登録証明書

(2) 遺族 前号の書類に加え、第1項に規定する書類

(開示の請求手続)

第5条 レセプトの開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、規則第6条第2項に規定する個人情報開示請求書に併せてレセプト開示請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保険医療機関等への照会)

第6条 市長は、レセプト開示請求書を受理したときは、当該レセプトが条例第16条第2号に規定する情報に当たらないことを確認するため、当該レセプト(調剤報酬明細書を除く。)を作成した保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し、レセプト開示適否照会書(様式第2号)に当該レセプトの写しを添付して、開示の適否についての意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、開示請求者が、当該レセプト中の傷病名欄、摘要欄、医学管理欄、その他欄、処置・手術欄中のその他欄及び症状詳記欄の情報を除いてレセプトの開示を請求している場合は、この限りでない。

3 前項の規定による照会を受けた保険医療機関等は、照会文書の発信日から7日以内にレセプト開示適否回答書(様式第3号)により市長あて回答しなければならない。

(開示等の決定及び通知)

第7条 市長は、開示の請求に係るレセプトの全部を開示すること又は一部を開示することと決定した場合は、規則第9条第1号の規定による個人情報開示決定通知書又は同条第2号の規定による個人情報部分開示決定通知書と併せレセプト開示決定通知書(様式第4号)を開示請求者に送付するものとする。

2 市長は、開示の請求に係るレセプトの全部を開示しないことを決定した場合(次条に規定する場合を除く。)は、規則第9条第3号の規定による個人情報不開示決定通知書に併せレセプト不開示決定通知書(様式第5号)を開示請求者に送付するものとする。

(レセプト不存在の場合の通知)

第8条 市長は、開示の請求に係るレセプトの全部が市に存在しないことを確認した場合は、規則第9条第3号の規定による個人情報不開示決定通知書に併せレセプト不存在通知書(様式第6号)を開示請求者に送付するものとする。

第9条 第7条第1項の規定による通知を受けた者(以下「被開示者」という。)に対する条例第23条第1項第1号に規定する開示の方法は、写しの交付によるものとする。

2 被開示者の確認は、規則第7条及び第4条の規定に準じて行うものとする。

3 被開示者は、条例第23条第8項の規定により第1項に規定する写しの交付に要した費用の実費を負担しなければならない。

(平28告示32・一部改正)

第10条 この告示に定めるもののほか、レセプトの開示に関し必要な事項は、市長がその都度定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の野洲市レセプトの開示に関する要綱第5条の規定により提出された開示請求書は、この告示の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成28年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示126・一部改正)

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(令3告示126・一部改正)

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野洲市国民健康保険レセプトの開示に関する要綱

平成23年8月1日 告示第126号

(令和3年7月1日施行)