○野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、既存の地域密着型介護施設等について、スプリンクラー整備に係る費用負担を軽減しその促進を図ることを目的に、滋賀県介護施設等スプリンクラー等整備費補助金交付要綱(平成21年9月14日滋賀県元気長寿福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施するその整備に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、「既存の地域密着型介護施設等」とは、県交付要綱別表の1区分に示されたウ地域密着型施設のうちスプリンクラー整備に該当する市内に住所を有する認知症高齢者グループホームの事業所等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市内の既存の地域密着型介護施設等が行うスプリンクラー整備事業のうち県交付要綱の対象事業に該当する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する事業を行う既存の地域密着型介護施設等を経営する者であること。
(2) 本市の市税を滞納していないこと。
2 前項第2号の市税は、法人市民税、固定資産税及び軽自動車税とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の施設のスプリンクラーの整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(当該工事を施工するため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号の規定により算出された額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) 補助金の交付の対象となる地域密着型介護施設等の延床面積に1平方メートル当たり9,000円を乗じて得た額
(2) 補助対象経費から補助対象事業に係る寄付金その他の収入額を控除した実支出額
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、別に定める期日までに野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、その旨を野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第9条 補助金の交付決定後の事情により、当該補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更を行う場合には、野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備事業変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定後の事情により、補助事業の中止又は廃止を行う場合には、野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備事業中止・廃止承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
4 補助事業の変更により、補助金交付申請額に変更が生じたときは、前条の通知に係る補助金の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めるときは、補助金の額を確定し、野洲市地域密着型介護施設等スプリンクラー整備費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示又は、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 地域密着型介護施設等に係る指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者でなくなったとき。
3 市長は、第1項に規定する補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(財産の処分制限)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、市長の承認を受けずに、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより補助対象者に収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。