○野洲市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
平成23年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則15・一部改正)
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
(令2規則15・一部改正)
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間
(令2規則15・一部改正)
(勤務実績の報告及び任命権者の義務)
第4条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、人事課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(令2規則15・一部改正)
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。
付則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則52・一部改正)