○野洲市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成23年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(令2規則15・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第3条 任命権者は、職員の条件付採用期間について、条件付採用の職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「当該条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項第2号中「6月以内」とあるのは「1月以内」とする。

(令2規則15・一部改正)

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第4条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、人事課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「勤務実績報告書(様式第1号)」とあるのは「勤務実績報告書(様式第1号)その他適宜の方法」とする。

(令2規則15・一部改正)

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則52・一部改正)

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野洲市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成23年9月1日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)