○野洲市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年6月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、児童の養育支援が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員、子育ての経験者又はホームヘルパー等の養育支援訪問員がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言その他必要な支援を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭における適切な児童の養育の実施を確保することを目的とする。

(平28告示86・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及び養育者とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が必要と認める家庭

(支援内容)

第3条 支援対象家庭に対する支援は、養育支援訪問員が当該家庭を訪問し、対象者の状況に応じて次に掲げる相談及び支援のうちから必要なものを行うものとする。

(1) 安定した妊娠、出産並びに育児を迎えるための相談及び支援

(2) 養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持・改善、児童の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める相談及び支援

(平28告示86・一部改正)

(支援者)

第4条 前条に掲げる相談及び支援のうち、養育に関する専門的な相談、指導、助言その他必要な支援(以下「専門的相談支援」という。)については保健師、助産師、看護師、保育士又は児童指導員等の養育支援訪問員が行うものとし、育児及び家事に係る援助その他必要な支援(以下「育児・家事援助」という。)については子育ての経験者又はホームヘルパー等の養育支援訪問員が行うものとする。

(平28告示86・追加)

(支援対象家庭の決定)

第5条 市長は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果、母子保健事業並びに妊娠、出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る情報提供並びに関係機関からの連絡又は通告により支援対象家庭の把握に努め、訪問する支援対象家庭を決定する。

(平28告示86・旧第4条繰下)

(支援計画及び支援訪問)

第6条 市長は、支援対象家庭に係る支援目標、支援内容、方法、スケジュール等を決定し支援計画を策定する。

2 前項の支援計画の策定に当たっては、支援対象家庭の状況により、必要に応じて関係機関と連携して支援内容等を決定するものとする。

3 支援計画に基づき、専門的相談支援を行った養育支援訪問員にあっては支援対象家庭台帳に、育児・家事援助を行った養育支援訪問員にあっては養育支援ヘルパー派遣日誌に当該支援又は援助の経過を記録するものとする。

(平28告示86・旧第5条繰下・一部改正)

(事業の委託)

第7条 市長は、育児・家事援助については、適切な事業の実施が確保できると認められる事業者に委託して実施することができる。

(平28告示86・追加)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示86・旧第6条繰下)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年告示第86号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

野洲市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年6月1日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年6月1日 告示第107号
平成28年4月1日 告示第86号