○野洲市普通財産の貸付料に関する要綱

平成23年4月20日

告示第94号

(趣旨)

第1条 市長は、市が所有する普通財産の有効活用を図るため、これを貸し付けるに当たり、野洲市公有財産管理規則(平成16年野洲市規則第56号。以下「規則」という。)第32条第1項の規定に基づき、貸付料の基準等を定めるものとする。

(平24告示166・一部改正)

(貸付料)

第2条 規則第32条第1項に規定する普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)の年額は、同項ただし書に規定する場合を除き、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる算定方法に基づいて算出した額を基準とする。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権及び同法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定する場合に限る。) 野洲市公有財産審議委員会に付議し、市長が定めた額

(2) 前号の場合を除くほか、土地を貸付ける場合 近傍類似地の1平方メートル当たりの当該年度の固定資産税評価額(以下「評価額」という。)に貸付面積を乗じた額に100分の5(貸付期間が1年以内の一時的な使用で、かつ、営利を目的とする使用の場合については、100分の6)を乗じて得た額

(3) 建物を貸し付ける場合 次の算式により算定した額

(建物の建築面積に相当する土地の評価額+(建築工事費(取得価格)×100分の20+建築工事費(取得価格)×100分の80×(1-建物経過年数/耐用年数)))×貸付を許可する床面積/建物の延べ床面積×100分の5

2 前項の規定にかかわらず、電気(電柱を含む。)、ガス、水道等の敷設のため貸し付ける場合は、野洲市道路占用料条例(平成16年野洲市条例第166号)別表に規定する額を基準とする。

3 貸付期間が1年に満たないときは、貸付料の年額を365で除して得た額に貸付けする日数を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定により算定した貸付料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

5 第1項第3号に規定する建物の耐用年数は、別表のとおりとする。

(平24告示166・一部改正)

(貸付料の特例)

第3条 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合の貸付料は、前条の規定にかかわらず、当該団体との協議により定めることができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、普通財産の貸付料に関する事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに既に貸付けている土地又は建物については、既に貸付けしている期間(以下「既貸付期間」という。)の翌日からこの告示の貸付料を適用するものとし、既貸付期間については、なお従前の例による。

(平成24年告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市普通財産の貸付料に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する貸付けから適用し、同日前の実施する貸付けについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの

50年

れんが造、石造又はブロック造のもの

41年

金属造のもの

38年

木造又は合成樹脂造のもの

30年

木造モルタル造のもの

20年

簡易建物

10年

野洲市普通財産の貸付料に関する要綱

平成23年4月20日 告示第94号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年4月20日 告示第94号
平成24年11月1日 告示第166号