○野洲市普通財産の貸付料に関する要綱
平成23年4月20日
告示第94号
(趣旨)
第1条 市長は、市が所有する普通財産の有効活用を図るため、これを貸し付けるに当たり、野洲市公有財産管理規則(平成16年野洲市規則第56号。以下「規則」という。)第32条第1項の規定に基づき、貸付料の基準等を定めるものとする。
(平24告示166・一部改正)
(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸付ける場合(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権及び同法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定する場合に限る。) 野洲市公有財産審議委員会に付議し、市長が定めた額
(2) 前号の場合を除くほか、土地を貸付ける場合 近傍類似地の1平方メートル当たりの当該年度の固定資産税評価額(以下「評価額」という。)に貸付面積を乗じた額に100分の5(貸付期間が1年以内の一時的な使用で、かつ、営利を目的とする使用の場合については、100分の6)を乗じて得た額
(3) 建物を貸し付ける場合 次の算式により算定した額
(建物の建築面積に相当する土地の評価額+(建築工事費(取得価格)×100分の20+建築工事費(取得価格)×100分の80×(1-建物経過年数/耐用年数)))×貸付を許可する床面積/建物の延べ床面積×100分の5
2 前項の規定にかかわらず、電気(電柱を含む。)、ガス、水道等の敷設のため貸し付ける場合は、野洲市道路占用料条例(平成16年野洲市条例第166号)別表に規定する額を基準とする。
3 貸付期間が1年に満たないときは、貸付料の年額を365で除して得た額に貸付けする日数を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定により算定した貸付料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(平24告示166・一部改正)
(貸付料の特例)
第3条 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合の貸付料は、前条の規定にかかわらず、当該団体との協議により定めることができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、普通財産の貸付料に関する事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成24年告示第166号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市普通財産の貸付料に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する貸付けから適用し、同日前の実施する貸付けについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 50年 |
れんが造、石造又はブロック造のもの | 41年 |
金属造のもの | 38年 |
木造又は合成樹脂造のもの | 30年 |
木造モルタル造のもの | 20年 |
簡易建物 | 10年 |