○野洲市立学校体育施設開放運営委員会要綱

平成23年2月21日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市立学校体育施設の開放に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第46号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野洲市立学校体育施設(以下「施設」という。)の利用促進に関すること。

(2) 適正な施設の利用に関すること。

(3) 施設の利用状況に関すること。

(4) その他規則第1条に規定する開放事業の運営に関すること。

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充て、野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 施設の管理指導員の代表

(2) 野洲市立小学校又は中学校の体育主任の代表

(3) 野洲市スポーツ協会の代表

(4) 市内の学区体育振興会の代表

(5) 野洲市スポーツ推進委員の代表

(6) 野洲市体育施設利用登録団体の代表

(7) 小学生で構成されているスポーツ団体の代表

(8) 総合型地域スポーツクラブの代表

(9) その他教育長が必要と認めた者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平23教委告示19・平31教委告示9・一部改正)

(役員)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、市民部文化スポーツ振興課内に置く。

(令5教委告示9・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年教委告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第3条第1項第5号の規定により委嘱されている委員は、改正後の第3条1項第5号の規定により委嘱された委員とみなす。

3 前項の規定の適用を受ける委員の任期は、この告示による改正前の第3条第1項第5号の規定により委嘱された日から起算する。

(平成31年教委告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市立学校体育施設開放運営委員会要綱

平成23年2月21日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年2月21日 教育委員会告示第4号
平成23年10月20日 教育委員会告示第19号
平成31年3月29日 教育委員会告示第9号
令和5年3月17日 教育委員会告示第9号