○野洲市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱

平成23年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた残りの部分をいう。以下同じ。)の徴収猶予及び免除(以下「免除等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、保険医療機関等に対して入院療養に係る一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、その世帯の生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、申請により、当該療養があった暦月を単位に3箇月を限度として、保険医療機関等への当該一部負担金の支払又は納付に代えてこれを世帯主等から直接に徴収することとし、その徴収を同月の翌月から起算して6月以内の期間中に定めた日(以下「徴収期限日」という。)まで猶予するものとする。ただし、保険医療機関等が世帯主等に対して既に請求を行った一部負担金は、この限りでない。

(1) 世帯主等のうち世帯の生計を主に維持する者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、申請の日の属する月及びその前2月における世帯主等の収入額(事業収入に係る必要経費等を控除した後の額。以下同じ。)の平均が、前年の収入額の月当たりの平均と比較して著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、申請の日の属する月及びその前2月における世帯主等の収入額の平均が、前年の収入額の月当たりの平均と比較して著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の免除)

第4条 市長は、保険医療機関等に対して入院療養に係る一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主等が、次の各号のいずれにも該当し、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、申請により、当該療養があった暦月を単位に通常3箇月を限度として、保険医療機関等への当該一部負担金の支払又は納付を免除することができる。ただし、保険医療機関等が世帯主等に対して既に請求を行った一部負担金は、この限りでない。

(1) 申請の日の属する月及びその前2月における世帯主等の収入額の合計額の平均が、当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして、同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「基準」という。)の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に10分の11を乗じた額(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 申請の日における世帯主等の預貯金の額が、基準額の3月分以下であること。

2 市長は、前条の規定により一部負担金の徴収の猶予を受けた世帯主等が、前項各号のいずれにも該当し、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、申請により、当該一部負担金の徴収を行わないこととすることができる。ただし、徴収期限日を過ぎた一部負担金は、この限りでない。

(平25告示121・平27告示65・一部改正)

(申請)

第5条 前2条の規定の適用(以下「免除等」という。)を受けようとする世帯主等は、世帯主をして、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、第3条の申請においては入院療養を開始する日(既に入院中の場合は、免除等を受けようとする月の初日。以下同じ。)の前20日以降10日前までに、前条第1項の申請においては入院療養を開始する日の前30日以降20日前までに、同条第2項の申請においては徴収期限日の前30日以降20日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、第3条の申請について、急病その他のやむを得ない理由により期間内に申請ができなかった場合は、この限りでない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 申請事由及び入院療養の見込期間等を明らかにする書類

(3) 収入額及び預貯金の額を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査、決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において必要があると認めるときは、世帯主等及び関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。

2 前項の審査において、世帯主等の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実が確認できないときは、その申請について不承認の決定をすることができる。

(決定通知及び証明書)

第7条 市長は、前条第1項の規定により免除等の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するものとする。

2 前項の場合において、免除等の承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を世帯主に交付するものとする。

3 証明書は、1暦月ごとに更新するものとする。ただし、入院療養が継続しないことを確認した月は、これを更新しないものとする。

4 免除等の承認の決定に係る入院療養を受けようとする被保険者は、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、急病その他のやむを得ない理由により提出できない場合は、この限りでない。

(変更及び取消し)

第8条 市長は、免除等の承認の決定後において当該世帯主等の資力その他の事情が改善したと認めるときは、適用期間についての決定を変更することができる。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等の承認の決定を受けた者があることを知ったときは、直ちにその決定を取り消し、証明書を返還させるとともに免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により免除等の承認を決定したとき又は前条第1項の規定により決定を変更したとき若しくは同条第2項の規定により決定を取り消したときは、当該決定に係る保険医療機関等に対しその旨を連絡するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第121号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱の規定は、申請日がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請から適用するものとし、申請日が施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成27年告示第192号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱及び第3条の規定による改正前の野洲市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(平27告示192・令3告示126・一部改正)

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(令3告示126・一部改正)

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(平28告示32・一部改正)

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野洲市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱

平成23年4月1日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)