○野洲市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年2月1日

告示第16号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づく、野洲市鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適正に実施するため、同法第9条の規定に基づき野洲市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、鳥獣被害防止のため、被害防止対策の鳥獣の捕獲、被害実態及び出没状況の調査その他野洲市鳥獣被害防止計画に基づく施策に適格に対応すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、市職員のうちから市長が指名する。

2 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長1人を置き、隊員の互選によって定める。

2 隊長は実施隊の業務を統括し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 実施隊の庶務は、野洲市環境経済部農林水産課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

野洲市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年2月1日 告示第16号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成23年2月1日 告示第16号