○野洲市市民活動促進補助金交付要綱
平成23年2月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民団体が自主的かつ自立的に行う社会貢献を目的とした活動の促進に関する事業実施に要する経費に対して、予算の範囲内において野洲市市民活動促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する者
(2) 市民活動 市民が不特定多数のものの利益の増進に寄与するために、自主的かつ自立的に行う社会貢献を目的とした非営利の活動
(3) 市民団体 市民活動を行う団体で、次の全ての項目に該当するもの
ア 構成員が概ね10人以上の団体で、そのうち5割以上が市民であるもの
イ 団体の事務を行う場所並びに主たる活動場所が野洲市内にあるもの
ウ 団体の規約等を定め、責任者が明確であるもの
エ 宗教的活動又は政治的活動を目的としていないこと。
オ 市民団体の構成員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びその関係者がいないこと。
(平25告示24・令元告示101・一部改正)
(補助事業、補助対象団体等)
第3条 補助金の対象となる補助事業の区分、補助事業の内容、補助対象団体及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、食糧費は除く。
(令元告示101・全改、令5告示28・一部改正)
(令5告示28・追加)
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 団体概要書
(2) 会員名簿
(3) 団体規約又はこれに代わるもの
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25告示24・追加、平30告示138・一部改正、令元告示101・旧第6条繰上、令5告示28・旧第4条繰下)
(交付決定の公表)
第6条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容を広報紙等で公表するものとする。
(平25告示24・旧第6条繰下、令元告示101・旧第7条繰上、令5告示28・旧第5条繰下)
(平25告示24・旧第7条繰下、令元告示101・旧第8条繰上、令5告示28・旧第6条繰下)
(交付決定の取消又は補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消又は変更をするものとする。その際、既に交付した補助金がある場合は期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業を中止又は廃止したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(平25告示24・旧第8条繰下、令元告示101・旧第9条繰上、令5告示28・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示24・旧第9条繰下、令元告示101・旧第10条繰上、令5告示28・旧第8条繰下)
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の野洲市市民活動促進補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた市民団体に係る改正後の第3条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成30年告示第138号)
この告示は、平成30年5月14日から施行する。
付則(令和元年告示第101号)
この告示は、令和元年10月25日から施行する。
付則(令和5年告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
(令元告示101・追加、令5告示28・一部改正)
補助事業の区分 | 補助事業の内容 | 補助対象団体 | 補助金額 |
1 総合型 | 社会貢献を目的とする複数の市民団体が相互の活性化を目指すために実施される総合的な事業 | 次のいずれかに該当する市民団体であること。 (1) やすまる広場実行委員会 (2) 市長が補助事業の内容を実施すると認める市民団体 | 補助対象経費のうち、予算の範囲内において市長が定める額 |
2 初期支援型 | 市民団体が実施する市民活動に関する事業(国、県、本市等の他の補助制度の対象となるものを除く。3の項において同じ。)で、本市のまちづくりに寄与すると考えられる事業 | 補助金の交付申請日から6箇月以内に市民活動を始めようとする市民団体又は設立3年以内の市民団体(設立3年以内の市民団体が補助金の交付を受けた場合は、設立後4年を経過しても次項の規定の適用を受ける限りにおいて、補助金の交付を受けることができる。) | 予算の範囲内において補助対象経費の全額。ただし、補助金の額は、100,000円を限度とし、同一団体への補助金の交付は、当該補助金の交付を受けた初年度から起算して3年を限度とし、一の年度における補助金の交付は、1回限りとする。 |
3 継続活動支援型 | 市民団体が実施する市民活動に関する事業で、本市のまちづくりに寄与すると考えられる新規の事業(ただし、既存事業であっても、事業内容の質を高め、新たな展開を図るものは、この限りでない。) | 前項に規定する補助対象団体の要件に該当しない市民団体 | 予算の範囲内において補助対象経費から補助事業の収入金額を控除した額の全額。ただし、補助金の額は、150,000円を限度とし、同一団体への補助金の交付は、当該補助金の交付を受けた初年度から起算して2年を限度とし、一の年度における補助金の交付は、1回限りとする。 |
(令元告示101・令5告示28・一部改正)