○野洲市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者による交通事故が増えてきている中で、運転に不安をもつ高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、高齢者が関わる交通事故を減少させるため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間を満了していないものをいう。

(2) 運転免許証の自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許の取消し(全ての種類の免許の取消しに限る。)を受け、運転免許証を返納することをいう。

(令2告示19・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、運転免許証の自主返納をした者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている満70歳以上の者とする。

2 前項の規定に関わらず、既にこの告示の規定により支援を受けた者は、対象としない。

(平24告示130・令2告示19・一部改正)

(支援内容)

第4条 この事業による支援は、野洲市コミュニティバス回数券5冊を無料で交付することにより行うものとする。

(申請等)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、野洲市運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)の写し及び法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書の交付を受けた者はその写しを添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に前条に規定する支援を行うものとする。

(令2告示19・一部改正)

(申請期限)

第6条 前条第1項による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日から施行の日の前日までに運転免許証を自主返納した者については、第6条の規定に関わらず平成24年3月31日までに第5条第1項による申請を行うものとする。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年3月18日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令2告示19・令3告示129・一部改正)

画像

野洲市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成23年2月1日 告示第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年2月1日 告示第9号
平成24年7月9日 告示第130号
令和2年3月18日 告示第19号
令和3年7月1日 告示第129号