○野洲市人権センター管理運営規則

平成23年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市人権センター条例(平成23年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、野洲市人権センター(以下「人権センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則48・一部改正)

(休館日)

第2条 人権センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に人権センターを利用させることができる。

(平28規則48・一部改正)

(利用時間)

第3条 人権センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平28規則48・一部改正)

(職務)

第4条 人権センターの所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、人権センターを管理し、所属職員を掌理する。

2 所長以外の職員は、上司の命を受け、各種事業を企画立案し、事務を遂行する。

(平28規則48・追加)

(所掌事務)

第5条 人権センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条各号に掲げる事業の推進に関すること。

(2) 人権センターの利用に関すること。

(3) 人権センターの維持管理に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体との連絡及び調整に関すること。

(5) 人権センターの庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの管理及び運営に関すること。

(平28規則48・旧第4条繰下)

(所長の専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 人権センターの管理及び運営に関すること。

(2) 人権センターが行う事業の企画及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表第1及び別表第2に規定する課長の専決事項

(平28規則48・旧第5条繰下)

(利用許可の申請)

第7条 人権センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、人権センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3月前から3日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則48・追加)

(利用の許可)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、人権センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平28規則48・追加)

(使用料の徴収)

第9条 前条の利用の許可を受けた者は、人権センターの利用に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。

(平28規則48・追加)

(使用料の減免)

第10条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)第5条の規定により、人権センターの使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により人権センターを利用するとき 全額

(2) 市内の団体又は機関が人権に関する教育、啓発、学習等により地域交流を図ることを目的として人権センターを利用するとき 全額

(3) 市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第7条に規定する利用許可の申請と同時に人権センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該減免申請書を提出した者に対し、人権センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平28規則48・追加)

(使用料の還付)

第11条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、人権センターの使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他人権センターの利用の許可を受けた者の責任によらない事由により、人権センターを利用することができなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が人権センターの利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 人権センターの利用の許可を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により、人権センターの利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、人権センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該還付申請書を提出した者に対し、人権センター使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平28規則48・追加)

(遵守事項)

第12条 人権センターの利用の許可を受けた者は、人権センターを利用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用時間を遵守し、利用時間の終了前には使用した備品を元の場所に返却するとともに、利用した会議室等を整頓及び清掃をすること。

(2) 利用の許可を受けた会議室等又は備品以外の物を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと、及び飲食しないこと。

(4) 許可無く、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用中、第三者に損害又は損傷を加えた場合は、その損害又は損傷を加えた者(その者が18歳未満の場合は、その保護者)が責任をとること。

(7) 中学生以下の者が利用する場合は、必ず保護者が同伴すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの職員の指示に従うこと。

(平28規則48・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、人権センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則48・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(野洲市人権情報センター運営規則の廃止)

2 野洲市人権情報センター運営規則(平成16年野洲市規則第88号)は、廃止する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則48・追加)

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(平28規則48・追加)

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(平28規則48・追加)

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(平28規則48・追加)

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野洲市人権センター管理運営規則

平成23年3月25日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)