○野洲市野洲駅駅前広場占用料減免取扱要綱

平成22年8月10日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市野洲駅駅前広場管理条例(平成16年野洲市条例第154号。以下「条例」という。)第11条に規定する野洲市野洲駅駅前広場の占用料を減額又は免除(以下「減免」という。)する場合に必要な事務手続等を定めるものとする。

(平27告示68・一部改正)

(減免の対象)

第2条 条例第11条の規定により減免の対象となるものは、次に掲げる各号に該当し、かつ、市長が妥当と認めたものとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) その他、市長が公益上、特に必要と認めた場合

(平27告示68・一部改正)

(減免率)

第3条 対象者に対し、占用料を減免する率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合 全額免除

(2) 前条第2号に規定する場合 市長が別に定める額を減額又は全額免除

(平27告示68・一部改正)

(減免の手続)

第4条 条例第11条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、条例第4条に基づく使用許可申請時に申請するものとする。

(平27告示68・一部改正)

(減免の取消し)

第5条 市長は、減免を決定した後にその減免の事由が虚偽等不正なものであることが判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年告示第68号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市野洲駅駅前広場占用料減免取扱要綱

平成22年8月10日 告示第183号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年8月10日 告示第183号
平成27年3月31日 告示第68号