○野洲市水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月21日

告示第200号

(趣旨)

第1条 市長は、水田の利活用と野菜自給率の向上を図るため、水田における販売用野菜の生産拡大のために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において野洲市水田野菜生産拡大推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平28告示213・一部改正)

(補助対象事業の内容等)

第2条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助事業の実施主体、補助率、補助対象経費及び補助事業の採択要件は、別表に定めるところによる。

(平28告示213・全改)

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、野洲市水田野菜生産拡大推進事業実施計画書(実績報告書)(様式第1号。以下「実施計画書(実績報告書)」という。)とする。

(平28告示213・全改)

(申請の取下げ)

第4条 規則第8条第1項に定める申請の取下げをする期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(平28告示213・一部改正)

(補助事業の変更)

第5条 規則第6条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ野洲市水田野菜生産拡大推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平23告示134・平28告示213・一部改正)

(実績報告)

第6条 規則第13条第3号に規定する市長が必要と認める書類は、実施計画書(実績報告書)及び野洲市水田野菜生産拡大推進事業実施報告書(様式第3号)とし、当該実績報告書の提出期日は、当該補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。

(平28告示213・全改)

(是正のための措置)

第7条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、当該補助事業の成果又は事業実施状況が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につきこれらの条件に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

(平28告示213・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月21日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。

(平成23年告示第134号)

この告示は、平成23年9月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

(平成28年告示第213号)

この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平28告示213・全改)

補助事業の内容

補助事業の実施主体

補助率(交付単価)

補助対象経費

補助事業の採択要件

1 新規拡大事業(新規で水田における販売用野菜の生産を拡大する事業)

集落農業組合

野菜販売農家

農業者の組織するグループ(※)

2,000円/a以内

(補助金の額は、実施計画書(実績報告書)の3の(1)の表により算定するものとし、1年度当たりの上限額は、100,000円とする。)

新規拡大事業の実施主体が一定面積以上の水田において新たに販売用野菜の生産を拡大するために要する経費

新規拡大事業を実施する初年度において、30a以上(法人や農業者の組織するグループにあっては、60a以上)の生産を行うこと。なお、当該事業の実施により補助金の交付を受けた年度以後の年度において、水田における販売用野菜の作付面積(以下この表において「作付面積」という。)が従前の作付面積に比べ拡大している場合は、当該作付面積の拡大分については、当該年度における新規拡大事業として取り扱い、実施計画書(実績報告書)の3の(1)の表により補助金の額を算定するものとする。

2 拡大継続事業(新規拡大事業により拡大した販売用野菜の生産を継続する事業)

集落農業組合

野菜販売農家

農業者の組織するグループ(※)

1,000円/a以内

(補助金の額は、実施計画書(実績報告書)の3の(2)の①及び②の表により補助金の交付の対象となる年度ごとに算定するものとし、1年度当たりの上限額は、それぞれ30,000円とする。)

新規拡大事業の実施主体が当該事業の実施により拡大した販売用野菜の生産を継続するために要する経費

新規拡大事業により拡大した作付面積を、当該事業を実施した年度の翌年度及び翌々年度において維持していること。なお、拡大継続事業に対する補助金の交付を受けようとする年度の作付面積が新規拡大事業の実施により補助金の交付を受けた年度における作付面積に比べ減少している場合は、補助金の交付を受けることはできない。

(※) 農業者の組織するグループとは、設立目的等の定めがあり、かつ、構成員名簿が整備されているJAの生産出荷部会、直売所出荷協議会等であり、栽培基準又は出荷基準等に基づいて生産し、及び出荷するグループをいう。

(平28告示213・全改)

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(平28告示213・全改)

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(平28告示213・追加)

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野洲市水田野菜生産拡大推進事業費補助金交付要綱

平成22年9月21日 告示第200号

(平成28年11月1日施行)