○野洲市地域医療確保対策休日急病診療(一次救急)運営助成金交付要綱

平成22年8月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この告示は、市において地域住民が健康で文化的な生活を営むため、医療を充足し、公共の福祉増進に資するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び第4条第1項第2号に規定する病院に対し、野洲市地域医療確保対策休日急病診療(一次救急)運営助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、地域医療の中核的役割を担う市内の病院で、市長が助成金の交付を必要と認めたものとする。

(助成金の対象経費及び額)

第3条 助成金の対象となる経費は、休日急病診療(一次救急)体制に係る医師、看護師等の人件費、医薬品費、診療材料費、消耗品費、光熱水費、通信費その他市長が必要と認める経費とする。

2 助成金の額は、当該年度における休日急病診療(一次救急)の運営に係る経費から当該診療に係る診療報酬、寄付金その他の収入を差し引いた額を助成金の限度額とし、予算の範囲内において定めるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する交付申請は、毎年度4月末日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告は、助成金の交付を受ける年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成22年度分の補助金に係る交付申請は、第4条の規定にかかわらず、平成22年9月末日までに市長に提出するものとする。

野洲市地域医療確保対策休日急病診療(一次救急)運営助成金交付要綱

平成22年8月1日 告示第193号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年8月1日 告示第193号