○野洲市乳幼児サービス調整会議設置要綱

平成22年8月10日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、市内に居住する心身の発達に支援を必要とする障害のある乳幼児及び障害の疑いのある乳幼児(以下「乳幼児」という。)が地域で安心して生活できるよう、必要な社会資源等の確保、整備に努めるとともに、福祉、保健、医療、教育等の各分野におけるサービスを総合的に調整、推進することを目的として、野洲市乳幼児サービス調整会議(以下「サービス調整会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 サービス調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 乳幼児の処遇に関すること。

(2) 福祉、保健、医療、教育等の各分野における行政担当者等による訪問、相談活動を通じ、乳幼児のニーズやサービス供給体制の問題点の把握を行い、必要な社会資源等の確保、整備及び課題の解決に向けての支援システムの検討を行うこと。

(3) 処遇困難ケース等についての具体的な処遇方針や関係機関へのサービス提供等の総合調整に関すること。

(4) サービス提供後の評価を実施するとともに、新たなサービスメニューや施策を検討し、関係機関に対して要望や提言等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、サービス調整会議の目的達成のために必要なこと。

(構成員)

第3条 サービス調整会議は、次に掲げる機関の職員をもって構成する。

(1) 健康福祉部こども課

(2) 健康福祉部健康推進課

(3) 健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター)

(4) 子育て支援センター

(5) 発達支援センター

(6) 教育委員会事務局学校教育課

(平25訓令3・令5訓令17・一部改正)

(会議)

第4条 サービス調整会議の会議(以下「会議」という。)は、発達支援センター所長(以下「所長」という。)が必要に応じてこれを招集し、所長がこれを主宰する。

2 会議は、ケースの調整内容によって、前条に掲げる構成員のうち所長が必要と認める者のみをもって開催することができる。

3 所長が必要と認める場合は、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議及び会議の資料は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 構成員及び前条第3項により会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

2 構成員等は、会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

(事務局)

第6条 サービス調整会議の事務局は、発達支援センターに置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、サービス調整会議の運営に必要な事項は、会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成22年8月10日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市乳幼児サービス調整会議設置要綱

平成22年8月10日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年8月10日 訓令第17号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第17号