○野洲市緊急通報システム運営要綱

平成22年9月1日

告示第192号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)の急病や事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システムの機器を貸与等することにより、日常生活における不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。

(令元告示78・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、緊急通報機器本体及びペンダント型無線式発信機(以下「機器」と総称する。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、高齢者等が急病、事故等により、緊急の対応を必要とする場合において、迅速かつ適切な救助活動を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 システムの対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅の65歳以上のひとり暮らし(日中において独居の場合を含む。以下次号において同じ。)の高齢者又は高齢者のみの世帯の者

(2) ひとり暮らしの重度の障害がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(平27告示169・令元告示78・一部改正)

(実施主体)

第4条 市長は、システムの利用の決定等を除き、システムの運営の一部を委託することができるものとする。

(令元告示78・全改)

(申請)

第5条 システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に緊急通報システム協力員承諾書(様式第2号)及び緊急通報システム利用承諾書(様式第3号)を添付して、市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、利用の可否を決定し、申請者に対し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、受信センターに決定の連絡を行い、機器を貸与する。

(通報)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、急病、事故等緊急の事態が発生したときは、機器により受信センターに通報するものとする。

(実施の方法)

第8条 受信センターは、前条の規定により利用者からの通報を受けたときは、その情報に基づき、緊急の対応が必要と判断したときは、速やかに湖南広域行政組合湖南広域消防局(以下「消防局」という。)へ連絡し、かつ、適切な救急活動の支援を行うものとする。この場合において、受信センターは、通報した利用者の相談に的確に応じるとともに、関係機関に連絡を行う等、当該利用者の不安の軽減に努めるものとする。

(平27告示169・令元告示78・一部改正)

(協力員の指定)

第9条 市長は、システムの効果的な運用を図るため、利用者ごとに緊急通報システム協力員(以下「協力員」という。)を指定する。

2 協力員は、次に掲げる事項に協力するものとする。

(1) 受信センター又は消防局からの連絡を受理したときは、速やかに利用者を訪問し、当該利用者の状況の確認を行った後、その結果を関係機関等へ連絡すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、システムが円滑に行われるために必要なこと。

(令元告示78・一部改正)

(関係機関の連携)

第10条 市長は、システムの円滑な運営を図るために、草津市、守山市、栗東市及び消防局と緊急通報システム連絡協議会において、連携強化を図るものとする。

(令元告示78・全改)

(費用の負担)

第11条 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者は、機器の貸与による維持及び管理に要する費用として、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。ただし、第2号に該当する利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項及び第3項の規定に基づく市町村民税の非課税の世帯に該当する者の機器の貸与による維持及び管理に要する費用は、無料とする。

(1) 第3条第1号に該当する者 費用全額

(2) 前号に掲げる者で虚弱な状態(発作、意識消失、意識混濁、失神等を伴う病気により医療機関で治療を受けている状態をいう。)にある者、第3条第2号に該当する者及び同条第3号に該当する者 月額 300円

(平27告示169・全改、令元告示78・一部改正)

(機器の管理及び譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は過失により機器を紛失し、破損し、若しくは故障させたときは、前条の規定にかかわらずその補てん又は修理に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他システムの目的以外に使用してはならない。

(異動等の届出)

第13条 利用者又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動(変更)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等又は第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 協力員等に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受信センターに連絡する。

(令元告示78・一部改正)

(利用の取消)

第14条 市長は、利用者から前条第1項第1号及び第2号の規定による届出を受理したときは、機器の利用を取り消すとともに、緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、貸与している機器を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示78・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(野洲市緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

2 野洲市緊急通報システム事業実施要綱(平成16年野洲市告示第101号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧要綱第5条第1項の規定により緊急通報システムの利用の決定を受けている者(以下「旧利用者」という。)は、第6条第1項の規定により、システムの利用の決定を受けた者とみなす。

4 旧利用者は、前項の規定にかかわらず、できる限り速やかに機器の切替えを行わなければならない。

5 旧利用者の機器の負担については、旧要綱第9条の規定は、前項の切替えを行うまでの間は、なおその効力を有する。

(平成26年告示第50号)

この告示は、平成26年4月10日から施行する。

(平成27年告示第169号)

この告示は、平成27年10月8日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、平成30年2月23日から施行する。

(令和元年告示第78号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(平27告示169・全改)

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(平26告示50・平30告示14・一部改正)

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(平27告示169・一部改正)

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(平27告示169・一部改正)

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野洲市緊急通報システム運営要綱

平成22年9月1日 告示第192号

(令和元年10月1日施行)