○野洲市ホームページの管理運営に関する要綱

平成22年9月21日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政情報を総括的かつ迅速に提供するため、野洲市が開設するホームページ(以下「市ホームページ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市ホームページの総合的な管理運営は、政策調整部広報秘書課(以下「主管課」という。)において処理する。

2 市ホームページへの情報の掲載又は掲載された情報の修正若しくは削除(以下「情報の掲載等」という。)に関する事務は、当該情報に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)において処理する。

(主管課の役割)

第3条 市ホームページの初期画面の作成、画面の順位、構成等は、主管課が管理し、全市的視点で発信を行う。

2 市ホームページの運営に当たっては、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、誰もが市ホームページを利用できるよう配慮しなければならない。

(市ホームページに掲載する情報の基準)

第4条 市ホームページに掲載できる情報は、市が発行するパンフレット、冊子等公表を前提に作成したもの及び市政の推進のために提供することが必要と認められる市政情報全般とする。

2 情報を掲載するに当たっては、常に最新の内容を掲載するよう努めるものとし、個人、団体等のプライバシー及び著作権を侵害することのないよう配慮しなければならない。

3 市ホームページに掲載することをもって全市民に周知したとみなしてはならない。

(情報の掲載等)

第5条 所管課は、情報の掲載等を行うときは、当該所管課の長の承認を受けなければならない。

2 市ホームページに掲載した情報の内容は、所管課の責任において管理するものとする。

3 所管課は、市ホームページのトップページに情報を掲載するときは、第1項の規定による長の承認を受けた後、直ちに主管課に報告しなければならない。

(市ホームページとのリンク)

第6条 市ホームページへのリンクは、自由とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 市や第三者へ損害を与え、又は信用を失墜させる恐れがある場合

2 市ホームページからのリンクは、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 国、地方自治体、その他の公共機関

(2) 野洲市に関連し、特に情報提供の必要があると認める者

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、市ホームページの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年9月21日から施行する。

野洲市ホームページの管理運営に関する要綱

平成22年9月21日 告示第201号

(平成22年9月21日施行)